○高原町の休日を定める条例の施行期日を定める規則

平成2年12月11日

規則第14号

高原町の休日を定める条例(平成2年高原町条例第13号)の施行期日は、平成3年1月6日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

高原町の休日を定める条例の施行期日を定める規則

平成2年12月11日 規則第14号

(平成2年12月11日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 制/ 町の休日
沿革情報
平成2年12月11日 規則第14号