○高原町の執務時間を定める規則
平成2年12月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 町の執務時間は、高原町の休日を定める条例(平成2年高原町条例第13号)第2条第1項に規定する町の休日を除き月曜日から金曜日までの日は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(勤務時間の特例)
第3条 特別の事務を所掌する町の機関については、前条の規定にかかわらず執務時間を別に定めることができる。
附則
この規則は、平成3年1月6日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。