○高原町の執務時間を定める規則

平成2年12月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務時間)

第2条 町の執務時間は、高原町の休日を定める条例(平成2年高原町条例第13号)第2条第1項に規定する町の休日を除き月曜日から金曜日までの日は午前8時30分から午後5時15分までとする。

(勤務時間の特例)

第3条 特別の事務を所掌する町の機関については、前条の規定にかかわらず執務時間を別に定めることができる。

この規則は、平成3年1月6日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

高原町の執務時間を定める規則

平成2年12月11日 規則第8号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 制/ 町の休日
沿革情報
平成2年12月11日 規則第8号
平成6年4月1日 規則第9号