○高原町公告式条例

昭和26年12月27日

条例第33号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例・規則並びに町の機関の定める規則及びその他の規定で公表を要するものに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布のむねの前文及び年月日を記入し、末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、高原町役場掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表のむねの前文・年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 前2条の規定は、議会その他町の機関の定める規則・規程で公表を要するものに準用する。ただし、「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読みかえるものとする。

(施行期日)

第6条 前3条に規定する規則又は規程には、特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の公告式条例(昭和25年8月19日高原町条例第11号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例・規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(昭和33年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

高原町公告式条例

昭和26年12月27日 条例第33号

(昭和37年12月25日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和26年12月27日 条例第33号
昭和33年3月17日 条例第8号
昭和37年12月25日 条例第14号