○高原町名誉町民条例

昭和34年1月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、高原町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民)

第1条の2 名誉町民の称号は、公共の福祉増進、産業文化の振興又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者に贈る。

(選定の要件)

第2条 名誉町民の選定は、議会の議決を経なければならない。

(公表)

第3条 名誉町民の事績は、公示するほか町長が定めるところにより顕彰する。

(礼遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の礼遇をあたえることができる。

(1) 町の公の式典への参加

(2) 死亡の際、相当の礼をもってする弔慰

2 前項の規定に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、議会の議決を経て適当な礼遇をあたえることができる。

(取消し)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって、著しく名誉を失い、町民の尊敬を得なくなったと認められるときは、町長は、議会の議決を経て、名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の資格を失った者は、資格を失った日から、この条例によってあたえられた特典及び待遇を停止する。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

高原町名誉町民条例

昭和34年1月21日 条例第3号

(平成16年6月18日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和34年1月21日 条例第3号
平成16年6月18日 条例第13号