○高原町名誉町民の礼遇に関する規則

平成16年6月18日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町名誉町民条例第4条第2項に規定する議会の議決を要する適当な礼遇(以下「礼遇」という。)について定めるものとする。

(礼遇)

第2条 礼遇は次の各号に定めるもののうち、いずれか一つを与えるものとする。

(1) 名誉町民年金

(2) 名誉町民賞賜金

(名誉町民年金)

第3条 名誉町民年金は、毎年3月、6月、9月及び12月の各月末に、各支給月以前3箇月分を月割をもって支給する。

(名誉町民賞賜金)

第4条 名誉町民賞賜金は、名誉町民の称号を与えるときに一度限り支給する。

(委任)

第5条 その他礼遇に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(名誉町民年金支給規則の廃止)

2 名誉町民年金支給規則(昭和39年高原町規則第11号)は、廃止する。

高原町名誉町民の礼遇に関する規則

平成16年6月18日 規則第11号

(平成16年6月18日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成16年6月18日 規則第11号