○高原町名誉町民の礼遇に関する規則
平成16年6月18日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町名誉町民条例第4条第2項に規定する議会の議決を要する適当な礼遇(以下「礼遇」という。)について定めるものとする。
(礼遇)
第2条 礼遇は次の各号に定めるもののうち、いずれか一つを与えるものとする。
(1) 名誉町民年金
(2) 名誉町民賞賜金
(名誉町民年金)
第3条 名誉町民年金は、毎年3月、6月、9月及び12月の各月末に、各支給月以前3箇月分を月割をもって支給する。
(名誉町民賞賜金)
第4条 名誉町民賞賜金は、名誉町民の称号を与えるときに一度限り支給する。
(委任)
第5条 その他礼遇に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(名誉町民年金支給規則の廃止)
2 名誉町民年金支給規則(昭和39年高原町規則第11号)は、廃止する。