○高原町町民栄誉賞表彰要綱
昭和59年9月10日
要綱第1号
(目的)
第1条 この表彰は、広く町民に敬愛され希望と活力を与えることに顕著な業績のあった者について、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰者)
第2条 表彰は、高原町長が行うものとする。
(表彰の対象者)
第3条 表彰は、町長が本表彰の目的に照らして、表彰を適当と認める者に対して行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、町民栄誉賞を授与して行う。町民栄誉賞は、表彰状及び記念品とし、表彰に当たっては金一封を添えることができる。
(被表彰者の公表)
第5条 表彰を受けた者の氏名及び名称並びに業績は、高原町広報に登載して公表する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、随時に行う。
(表彰の事務)
第7条 表彰に関する事務は、総務課において行う。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。