○高原町議会議員の定数を定める条例
平成14年12月24日
条例第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条の規定により、高原町議会議員の定数は10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(高原町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 高原町議会議員の定数を減少する条例(昭和57年高原町条例第25号)は、廃止する。
附則(平成17年9月9日条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○高原町議会議員の定数を定める条例
平成14年12月24日
条例第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条の規定により、高原町議会議員の定数は10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(高原町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 高原町議会議員の定数を減少する条例(昭和57年高原町条例第25号)は、廃止する。
附則(平成17年9月9日条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成14年12月24日 条例第32号
(平成17年9月9日施行)
◆ | 平成14年12月24日 | 条例第32号 |
◇ | 平成17年9月9日 | 条例第20号 |