○高原町議会事務局設置条例

昭和33年6月15日

条例第12号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、高原町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

第3条 職員の定数は、高原町職員定数条例(昭和27年高原町条例第9号)の定めるところによる。

(委任規定)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、事務局の職制、事務の処理及び職員の服務等必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

高原町議会事務局設置条例

昭和33年6月15日 条例第12号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年6月15日 条例第12号
昭和61年3月31日 条例第9号
平成8年3月26日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第6号
令和3年3月23日 条例第22号