○町議会図書室設置条例
昭和23年8月1日
条例第20号
第1条 議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
第2条 図書室は、町役場内に設け議会事務局長がこれを管理する。
第3条 図書室は、議会政治に対する理解を深からしめるため、これを一般に利用させることができる。
第4条 図書を閲覧し、又はその貸出しを受けた者が、その図書を紛失し、若しくは著しく汚損したときは、原物又は時価相当額を補償しなければならない。
第5条 図書室の開設時間は、官庁の執務時間に準ずる。
2 前条のほか、図書室の運営又は利用については、別に定めるところによる。