○高原町選挙管理委員会規程

昭和32年4月1日

高選委告示第18号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第10条)

第3章 委員長の職務権限(第11条―第14条)

第4章 書記の職務(第15条―第18条)

第5章 文書の収受・処理・編纂及び保存(第19条・第20条)

第6章 告示の方法(第21条)

第7章 公印(第22条)

附則

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名選挙の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

5 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所及び指名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞職し又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、速やかに行わなければならない。

第3条 委員長は、故障あるときその職務を代理すべき委員をあらかじめ指定しておくことができる。

2 前項の規定は、特別の事件につきその職を代理すべき委員を指定することを妨げない。

第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。委員長の辞職願は、委員長代理委員にこれを提出することを要する。

第5条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第6条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知は、委員会招集の日時・場所及び議題を付記しなければならない。

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にそのむねを届け出なければならない。

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある吏員の出席を求めてその説明を聴取するものとする。

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉・議案の審査議決等委員会の議事に関しては、町の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第11条 委員長の担当する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記・その他の職員の給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関する事項

第12条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次会の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第13条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第14条 委員長において委員会を招集する暇がないと認めるとき又は、軽易な事件は、文書持廻りによって決することができる。

第4章 書記の職務

第15条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。

第16条 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

第17条 文書類は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第18条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町吏員の例による。

第5章 文書の収受・処理・編纂及び保存

第19条 起案文書は、書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

第20条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

第21条 委員会及び委員長の告示は、町の掲示板に掲示してこれを行うものとする。

第7章 公印

第22条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

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この規程は、公布の日から施行する。

高原町選挙管理委員会規程

昭和32年4月1日 選挙管理委員会告示第18号

(昭和32年4月1日施行)