○公職選挙法等執行規程

昭和50年3月14日

高選委告示第46号

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 投票用紙(第3条)

第3章 主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機の表示(第4条―第7条)

第4章 街頭演説等の場合の標旗及び腕章(第8条―第10条)

第5章 ポスター証紙及び検印(第11条―第13条)

第6章 削除

第7章 個人演説会(第30条―第40条)

第8章 候補者の氏名及び党派別掲示(第41条)

第9章 報告書の閲覧(第42条―第46条)

第10章 実費弁償及び報酬(第47条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びその他の法令に基づき、高原町選挙管理委員会が執行する選挙について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法

(2) 令 公職選挙法施行令

(3) 則 公職選挙法施行規則

(4) 政規法 政治資金規正法

(5) 自治法 地方自治法

(6) 県委員会 宮崎県選挙管理委員会

(7) 町委員会 高原町選挙管理委員会

(8) 町の選挙 高原町議会議員及び長の選挙

(9) 管理者 公営個人演説会場の施設の管理者

第2章 投票用紙

(選挙の投票用紙)

第3条 次に掲げる選挙に用いる投票用紙は、様式第1号により調製する。

(1) 法の規定により執行する町の選挙

(2) 法を準用して執行する選挙

(3) 特別の法令によって執行する選挙

第3章 主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機の表示

(自動車等の表示)

第4条 町の選挙の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機にする表示は、法第141条第3項の規定によって、町委員会の交付する様式第2号及び様式第3号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては車両の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第5条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失又は破損したためその再交付を受けようとする者は、町委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返付)

第7条 表示板の交付を受けた者は、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときは、直ちに町委員会に返さなければならない。

第4章 街頭演説等の場合の標旗及び腕章

(標旗の様式)

第8条 法第164条の5第3項の規定によって、町委員会が交付する標旗は様式第4号による。

(腕章の様式)

第9条 法第141条の2第2項の規定によって、主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者の着けるべき腕章は、様式第5号による。

2 法第164条の7第2項の規定によって、街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、様式第6号による。

(標旗、腕章の交付等)

第10条 第5条から第7条までの規定は、標旗又は腕章の交付、再交付及び返付について準用する。

第5章 ポスター証紙及び検印

(検印票、証紙交付票の交付)

第11条 法第143条第1項第5号の規定によって、ポスターを提示しようとする町の選挙の候補者は町委員会から様式第7号による検印票又は証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 第5条から第7条までの規定は検印票又は証紙交付票の交付、再交付及び送付について準用する。

(ポスターの検印、証紙)

第12条 ポスターの検印は様式第8号によって作製した印を用いる。また検印にかえ証紙を使用する場合はポスターの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(検印又は証紙交付手続)

第13条 検印票又は証紙交付票を受けた者が検印又は証紙を受けようとする場合は、それぞれの交付票に署名押印しポスターを添えて(証紙をはる場合はポスター見本1枚)町委員会に提出しなければならない。

第6章 削除

第14条から第29条まで 削除

第7章 個人演説会

(開催申出の受理)

第30条 法第163条の規定により個人演説会の開催申出書を受理したときは、直ちに受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載しかつその次第を様式第13号による受理簿に記載しなければならない。

2 前項の申出書は、様式第14号によるものとする。

(開催不能の通知)

第31条 令第114条の規定により、候補者に対して行う個人演説会開催の通知は、様式第15号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第32条 令第115条の規定により、管理者に対して行う個人演説会開催申出受理の通知は、様式第16号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第33条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条の規定により個人演説会の施設を使用することができるかどうかを決定し、様式第17号により、町委員会及び候補者に通知しなければならない。

(予定表の提出)

第34条 令第118条の規定により、管理者は、町委員会からその施設の使用予定表の提出を求められたときは、様式第18号により町委員会に提出しなければならない。

2 前項の予定表提出後予定表に変更を生じたときは、その都度管理者は町委員会に報告しなければならない。

(施設の設備の承認)

第35条 管理者は、令第119条第2項の規定によって、個人演説会の開催のために必要な設備の程度その他の施設の使用に関し、町委員会の承認を受けようとするときは、様式第19号により申請しなければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。

2 前項の規定により町委員会の承認を受けたときは、様式第20号により公表し、その写を添えて町委員会に通知しなければならない。

(候補者の追加設備の承認)

第36条 候補者は令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法に関しあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

3 候補者は、個人演説会が終ったときは、第1項の設備を原状に復し、管理者に引き渡さなければならない。

(施設の保全)

第37条 管理者は、施設保全のため候補者に対し、損害予防に必要な設備をさせることができる。

(施設の使用不能の通知)

第38条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、個人演説会の施設の使用ができなくなった場合は、管理者は、直ちに様式第21号により町委員会及びその施設の使用について申出のあった候補者に通知しなければならない。

(施設の費用に関する費用の納付)

第39条 候補者は、令第120条第1項の規定によって、個人演説会場の施設の使用のために、必要な経費を管理者に納付すべき場合においては、その個人演説会を開催する日の前日までに納付しなければならない。

2 管理者は、令第121条第1項の規定によって、候補者が納付すべき前項の費用の額の承認を受けようとするときは、様式第22号により町委員会に申請しなければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。

3 前項の規定により、町委員会の承認を受けたときは、管理者は、様式第23号により公表し、その写を添えて、町委員会に通知しなければならない。

(他の選挙の準用)

第40条 本町の農業委員会委員選挙において、第30条から前条までの規定は候補者の個人演説会開催について準用する。

第8章 候補者の氏名及び党派別掲示

(掲示の場所)

第41条 法第175条第1項の規定による候補者の氏名及び党派別の掲示の場所は選挙の都度町委員会が定める。

第9章 報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第42条 法第189条の規定によって町委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧の請求をすることができる。

(閲覧の場所)

第43条 報告書は、町委員会事務局で閲覧しなければならない。

(請求及び閲覧の時間)

第44条 第41条及び次条の規定による請求及び閲覧は、町委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

(閲覧)

第45条 報告書の閲覧は、町委員会の職員の面前において行わなければならない。

2 報告書は丁重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、職員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(政規法の報告書の閲覧)

第46条 第51条から前条までの規定は、政規法第21条第2項の規定による報告書の閲覧に準用する。

第10章 実費弁償及び報酬

(実費弁償及び報酬の最高額)

第47条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、令第129条に規定する基準額とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日高選委告示第90号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年12月7日高選委告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日高選委告示第70号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

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公職選挙法等執行規程

昭和50年3月14日 選挙管理委員会告示第46号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和50年3月14日 選挙管理委員会告示第46号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第90号
昭和53年12月7日 選挙管理委員会告示第47号
昭和59年3月31日 規程第2号
平成5年4月1日 選挙管理委員会告示第70号