○高原町長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成8年4月1日
要綱第4号
(閲覧場所)
第1条 高原町長の資産等の公開に関する規則(平成7年高原町規則第13号。以下「規則」という。)第10条第2項の町長が指定する場所(以下、「閲覧室」という。)は、高原町庁舎2階総務課とする。
(閲覧時間)
第2条 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、休憩時間は除くものとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)とする。
第4条 前条に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 閲覧者は、閲覧室に置かれた資産等報告書等閲覧者記録簿に氏名、住所、職業、所属する会社又は団体の名称、閲覧開始時間及び閲覧終了時間を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)を係員から受け取り、閲覧することができる。この場合において、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却しなければならない。
(複写の禁止)
第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧室には、カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。
(2) 閲覧室では、音読、談話、飲食、喫煙など閲覧室で執務する職員の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。