○検察審査員候補者選定規程

第1条 検察審査員候補者(以下これを「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

第3条 候補者の予定者(以下これを「予定者」という。)を選定するときには、現に効力ある選挙人名簿に登録されている者に選定番号を付する。

2 前項による選定番号は、男女各別くじで名簿(投票区の番号によらず)の順序をきめ、更に名簿記載の順位により附した一連番号とする。

第4条 選定のくじは、第1群から順次にこれを行う。

2 各群ごとに男女各別に割当数に相当する予定者を選定するものとする。

第5条 予定者の選定は、0から9までの数字を付した10本くじによってこれを行う。

2 くじは、1位の桁から順次これを行い、でた数と同じ選定番号の附されている者を予定者とする。

3 前項の場合においてでた数と同じ番号を付された者が修正された者又は町外転出者であるときは、これを無効とする。

第6条 候補者を選定するときは、予定者として選定された男女を各群ごとに混同し、その中から検察審査員の欠格者を除き、くじで各群ごとに1から順次予定者に順位を付するものとする。

第7条 前条によって順位が附された予定者について1から順次適格不適格を調査した後不適格者を除き、上位から順次割当数に達するまでの者を候補者に決定するものとする。

2 前項により不適格者を除いたため、予定者が割当数に満たなくなったときは、第4条及び第5条の規定によって不足する数だけ男女同数をくじで選定するものとする。

第8条 委員長は、選定録を作り、選定の顛末を記載し、これを署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

検察審査員候補者選定規程

 種別なし

(明治13年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
種別なし