○高原町監査委員条例

昭和41年12月21日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査の着手期日)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求並びに法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項及び第243条の2の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)並びに同第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求があった日から15日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、当該請願の送付を受けた日から20日以内に措置しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(定期監査の期日及び通知)

第4条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎会計年度監査委員があらかじめ定めた期日に行うものとする。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、当該監査期日の15日前までに、その期日その他必要な事項を町長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。

(随時監査の期日の通知)

第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を町長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。ただし、監査委員が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による監査を行おうとするときの通知に準用する。

(財政援助を与えている者等に対する監査の通知)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、監査委員が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による監査を行おうとするときの通知に準用する。この場合「町長及び監査を受ける機関」とあるのは「監査を受ける者」と読み替えるものとする。

(決算及び証書類等の審査の期限)

第7条 監査委員は、次の各号に掲げる書類が審査に付されたときは、40日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(1) 法第233条第2項の規定により審査に付された決算及び証書類等

(2) 法第241条第5項の規定により審査に付された基金の運用の状況を示す書類

(3) 地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された決算、証書類及び事業報告書等

(4) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(5) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(現金出納の検査の期日及び通知)

第8条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月20日から25日までの間に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による検査を行おうとするときの通知に準用する。この場合「監査」とあるのは「検査」と「町長及び監査を受ける機関」とあるのは「会計管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(指定金融機関等の検査結果の報告)

第9条 会計管理者及び町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5の規定により、指定金融機関等の検査が終わったときは、その結果を速やかに監査委員に報告しなければならない。

(公金の収納等の監査の通知)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を指定金融機関に通知しなければならない。ただし、監査委員が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(報告及び公表の期日)

第11条 監査又は審査若しくは検査終了後の報告及び公表は、監査又は審査若しくは検査の終了した日から15日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(公表及び告示の方法)

第12条 監査委員の行う公表及び告示は、町の掲示場に掲示して行う。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成3年7月2日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月5日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高原町監査委員条例の廃止)

2 高原町監査委員条例(昭和39年高原町条例第3号)は、廃止する。

高原町監査委員条例

昭和41年12月21日 条例第32号

(令和2年6月5日施行)