○課設置条例

昭和37年4月1日

条例第1号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 総合政策課

(3) 税務会計課

(4) 町民課

(5) 福祉課

(6) 健康課

(7) 産業創生課

(8) 農政林務課

(9) 農畜産振興課

(10) 建設水道課

(総務課の事務分掌)

第2条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議会及び行政一般に関すること。

(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(3) 文書及び例規に関すること。

(4) 予算その他の財務に関すること。

(5) 消防、防災に関すること。

(6) 交通安全及び防犯に関すること。

(7) 行財政改革に関すること。

(8) 消費生活に関すること。

(9) 同和対策及び人権啓発に関すること。

(10) 他の課の主管に属さない事項に関すること。

(総合政策課の事務分掌)

第3条 総合政策課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 重要施策の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 広報、広聴及び統計に関すること。

(4) 情報施策の企画及び総合調整に関すること。

(5) その他町政の企画調整に関すること。

(税務会計課の事務分掌)

第4条 税務会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 税の賦課(国民健康保険税の賦課に関することを除く。)及び徴収に関すること。

(2) 介護保険料の徴収に関すること。

(3) 固定資産に関すること。

(4) その他税制に関すること。

(町民課の事務分掌)

第5条 町民課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳、外国人登録及び印鑑事務に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 環境保全及び公害に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること(保険税の徴収に関することを除く。)

(5) 老人保健に関すること。

(6) 高齢者の医療の確保に関すること。

(7) その他住民及び医療に関すること。

(福祉課の事務分掌)

第6条 福祉課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 障害者福祉に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 介護の支援に関すること。

(6) その他福祉及び介護に関すること。

(健康課の事務分掌)

第7条 健康課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 保健予防に関すること。

(2) 健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) その他健康、保健及び児童に関すること。

(産業創生課の事務分掌)

第8条 産業創生課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 関係人口及び交流人口の創出に関すること。

(2) 地域産業創生及び雇用創出に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 商業及び工業の振興に関すること。

(5) 観光の振興に関すること。

(6) 労働に関すること。

(7) その他地域産業に関すること。

(農政林務課の事務分掌)

第9条 農政林務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業の振興に関すること(農畜産振興課の主管に属するものを除く。)

(2) 林業及び水産業の振興に関すること。

(3) その他農林水産業に関すること。

(農畜産振興課の事務分掌)

第10条 農畜産振興課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農産園芸の振興に関すること。

(2) 畜産の振興に関すること。

(3) 農村整備に関すること。

(4) その他農畜産業に関すること。

(建設水道課の事務分掌)

第11条 建設水道課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 道路橋梁に関すること。

(2) 河川に関すること。

(3) 建築に関すること。

(4) 公営住宅に関すること。

(5) 都市計画事業に関すること。

(6) 営造物の設計、施行、営繕に関すること。

(7) 農業集落排水事業に関すること。

(8) その他建設事業に関すること。

(臨時又は特殊な事務の分掌)

第12条 臨時又は特殊な事務については、第2条から前条までの規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日条例第15号抄)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月13日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第19号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和62年6月20日条例第13号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

2 職員特殊勤務手当支給条例(昭和25年高原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

第1条及び第2条中「町立高原病院」を「国民健康保険高原病院」に改める。

(保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 保育所の設置及び管理に関する条例(昭和44年高原町条例第8号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改正する。

第3条 削除

(高原町総合計画審議会条例の一部改正)

4 高原町総合計画審議会条例(昭和46年高原町条例第18号)の一部を次のように改正する。

第7条中「企画調整課内」を「、総務企画課」に改める。

(平成18年2月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(高原町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 高原町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年高原町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「水道課」を「建設水道課」に改める。

(高原町都市計画審議会条例の一部改正)

3 高原町都市計画審議会条例(昭和46年高原町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第8条中「建設課」を「建設水道課」に改める。

(高原町総合計画審議会条例の一部改正)

4 高原町総合計画審議会条例(昭和46年高原町条例第18号)の一部を次のように改正する。

第7条中「総務企画課」を「まちづくり推進課」に改める。

(高原町工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

5 高原町工業用水道事業の設置等に関する条例(平成11年高原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「水道課」を「建設水道課」に改める。

(平成20年3月11日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月18日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

課設置条例

昭和37年4月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第1章
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第1号
昭和39年1月25日 条例第1号
昭和41年9月12日 条例第24号
昭和42年12月28日 条例第15号
昭和43年9月24日 条例第18号
昭和44年7月1日 条例第15号
昭和46年4月13日 条例第3号
昭和47年9月22日 条例第19号
昭和48年3月22日 条例第16号
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和52年3月31日 条例第1号
昭和52年5月10日 条例第14号
昭和52年6月28日 条例第15号
昭和56年12月23日 条例第19号
昭和62年6月20日 条例第13号
平成4年7月1日 条例第26号
平成5年4月1日 条例第2号
平成9年4月1日 条例第17号
平成13年12月27日 条例第22号
平成18年2月27日 条例第13号
平成20年3月11日 条例第4号
平成23年2月18日 条例第2号
平成30年3月20日 条例第5号
平成30年12月19日 条例第23号
令和2年3月9日 条例第1号
令和5年1月31日 条例第1号