○町長及び会計管理者の職務代理並びに職務執行に関する規則

昭和30年12月20日

規則第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める町長及び会計管理者の職務代理並びに職務執行については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 法第152条第2項の規定による町長及び副町長に共に事故があるとき又は町長及び副町長がともに欠けたときの町長の職務代理者は総合政策課長とする。

第3条 法第152条第3項の規定による町長・副町長及び同条に規定する職務代理者にともに事故があるとき又は町長・副町長及び同条に規定する職務代理者がともに欠けたときの町長の職務執行者は、総務課長とする。

第4条 法第170条第3項の規定による会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときの会計管理者の職務代理者は、上席の出納員とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 法第247条の職務代理者に関する規則は、廃止する。

(昭和38年5月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月15日規則第22号)

この規則は、昭和48年10月15日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年5月10日規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第5号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月15日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

町長及び会計管理者の職務代理並びに職務執行に関する規則

昭和30年12月20日 規則第1号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第1章
沿革情報
昭和30年12月20日 規則第1号
昭和38年5月30日 規則第7号
昭和39年3月31日 規則第3号
昭和41年2月25日 規則第5号
昭和45年4月1日 規則第3号
昭和48年4月1日 規則第15号
昭和48年10月15日 規則第22号
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和52年5月10日 規則第10号
昭和53年4月1日 規則第4号
昭和55年12月1日 規則第4号
昭和57年7月1日 規則第5号
昭和59年4月1日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第4号
平成17年9月30日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第6号
平成23年2月18日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第3号