○高原町決裁規程

昭和49年7月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 高原町役場における事務の決裁については別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、町長の権限の受任者、又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、町長の権限に属する事務を常時その者に代り決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は決裁権者が不在のとき又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、あらかじめ認められた範囲内で、一時決裁権者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者にさしつかえがあって決裁できない状態にあることをいう。

(5) 課長 高原町行政組織規則(平成14年高原町規則第4号。以下「行政組織規則」という。)第30条に定める課長及び同規則第3章出先機関において課長と同等の職にあるものをいう。

(6) 対策監 行政組織規則第30条の2に定める対策監の職にあるものをいう。

(7) 課長補佐 行政組織規則第32条第1項に定める課長補佐及び同規則第3章出先機関において課長補佐と同等の職にあるものをいう。

(8) 係長 行政組織規則第33条第1項に定める係長及び同規則第3章出先機関において係長と同等の職にあるものをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主務係長の意思決定を受けた後、順次直属の上司の決定、関係課の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 副町長が不在のときは、統括主監を置くときは統括主監が、統括主監を置かないときは総務課長がその事務を代決する。

3 町長、副町長ともに不在のときは、統括主監を置くときは、統括主監が、統括主監を置かないときは総務課長がその事務を代決する。

4 副町長の専決事項について、副町長、統括主監及び総務課長が不在のときは総合政策課長がその事務を代決する。

5 課長が不在のときは対策監又は課長補佐が、その事務を代決する。ただし、対策監又は課長補佐を置かない課にあっては、あらかじめ課長が指定する係長がその事務を代決する。

(代決及び専決の制限)

第5条 この規程に定める代決事項又は専決事項であっても、次の各号に該当する場合は、それぞれ上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要と認められるとき。

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 紛議論争があるとき、又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(報告)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者に報告しなければならない。ただし、定例的なもの、その他軽易な事項については、この限りでない。

(副町長の専決事項)

第7条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長及び対策監の県内出張(町内出張を除く。)に関すること。

(2) 課長及び対策監の休暇その他服務に関すること。

(3) 臨時的任用職員の進退に関すること。

(4) 軽易な許可、認可に関すること。

(5) 通知、申請、届け出、報告、照会及び回答等の処理に関すること。(課長の専決にかかわるものを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、副町長は、別表に掲げる事務を同表の専決区分に従い専決することができる。

(7) その他次に掲げる事項以外の事項

 町政の総合企画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

 儀式及び表彰に関すること。

 各執行機関の総合調整に関すること。

 議会の招集、議案の提出、その他町議会に関すること。

 特に重要な請願及び陳情に関すること。

 特に重要な異議の申立、請願、訴訟、和解及び調停に関すること。

 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

 条例、規則、訓令その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。

 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

 予算の編成及び決算の確定に関すること。

 職制に関すること。

 職員の賞罰及び賠償に関すること。

 その他特に重要な事項に関すること。

第7条の2 副町長は、町長の承認を得たときは、前条の事務の一部をその所属する所管課の課長に行わせることができる。

(各課長の専決事項)

第8条 各課長に通ずる専決事項は次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の町内出張に関すること。

(3) 所属職員の休暇、その他服務に関すること。

(4) 定例又は軽易な証明及び公簿、公図並びに文書閲覧に関すること。

(5) 軽易な事項の届け出、照会、回答、報告及び通知の処理に関すること。

(6) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(7) 所管事務に関する統計、調査の作成、整理及び処理に関すること。

(8) 所管事務に属する事実の証明に関すること。

(9) 恒例的な文書及び軽易な文書の進達及び伝達に関すること。

(10) 所管自動車の管理及び使用に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、各課長は、別表に掲げる事務を同表の専決区分に従い、それぞれ専決することができる。

(対策監の専決事項)

第8条の2 対策監の掌理する事務のうち対策監の専決することができる事項は、前条各号(前条第1号を除く。)に掲げる事項とする。

(総務課長の専決事項)

第9条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 各課の所管事務に関すること。

(2) 庁内の取締り及び清掃に関すること。

(3) 職員の扶養親族の認定、及び諸手当の認定に関すること。

(4) 文書の収受、発送に関すること。

(5) 文書及び書庫の保管に関すること。

(6) 例規集の編集及び発行に関すること。

(7) 職員の日直及び宿直命令に関すること。

(8) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(9) 職員の県内出張及び課長の町内出張に関すること。

(10) 同和行政に関し、軽微と思われる事項に関すること。

(11) その他前各号に準ずる事項に関すること。

(総合政策課長の専決事項)

第10条 総合政策課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 企画、広報及び統計資料の収集に関すること。

(2) その他前号に準ずる事項に関すること。

(税務会計課長の専決事項)

第11条 税務会計課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 町税の賦課資料の調査に関すること。

(2) 税に関する届出書、申請書の受理及び報告に関すること。

(3) 資産、納税、所得等の証明に関すること。

(4) 町税に係る公募等の閲覧に関すること。

(5) 土地家屋の評価格決定の通知に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(7) 軽自動車の標識交付に関すること。

(8) その他前各号に準ずる事項に関すること。

(町民課長の専決事項)

第12条 町民課長の専決事項は次のとおりである。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく諸届出の整理及び処理に関すること。

(2) 戸籍、住民票、謄抄本の交付に関すること。

(3) 印かんの登録及び証明に関すること。

(4) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(5) 人口動態調査票に関すること。

(6) 外国人登録に関すること。

(7) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(8) その他窓口事務の受付に関すること。

(9) 墓地使用に関すること。

(10) 町内清掃及びチリ収集車に関すること。

(11) 国民年金に関すること。

(12) その他前各号に準ずる事項に関すること。

(福祉課長の専決事項)

第13条 福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 遺族、日赤及び共同募金に関すること。

(4) 災害救助に関すること。

(5) 各種社会事業団体に関すること。

(6) その他前各号に準ずる事項に関すること。

(健康課長の専決事項)

第14条 健康課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 予防接種及び消毒等の実施に関すること。

(2) 母子手帳の交付に関すること。

(3) 児童福祉及び母子福祉に関すること。

(4) 児童プール及び児童遊園に関すること。

(5) 保育所児童の入所及び退所に関すること。

(6) その他前各号に準ずる事項に関すること。

(産業創生課長の専決事項)

第15条 産業創生課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 商工業の相談及び指導に関すること。

(2) 商品の宣伝、各種展示会等への出品あっせんに関すること。

(3) 計量器検査の指導に関すること。

(4) その他前各号に準ずる事項に関すること。

(農政林務課長の専決事項)

第16条 農政林務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 農林、水産等の技術経営指導に関すること(農畜産振興課に属するものを除く。)

(2) 農産物の宣伝、各種展示会等への出品あっせんに関すること。

(3) 有害鳥獣の駆除許可に関すること。

(4) 愛がん用鳥類の飼養許可に関すること。

(5) 町有林の管理に関すること。

(6) 伐採及び伐採後の造林の届出に伴う適合通知書の発行に関すること。

(7) 火入れの許可に関すること。

(8) その他前各号に準ずる事項に関すること。

(農畜産振興課長の専決事項)

第17条 農畜産振興課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 農産園芸、畜産等の技術経営指導に関すること。

(2) 農作物の病害虫駆除に関すること。

(3) 家畜の防疫に関すること。

(4) 土地改良及び耕地改善に関すること。

(5) 耕地事業の技術指導に関すること。

(6) その他前各号に準ずる事項に関すること。

(建設水道課長の専決事項)

第18条 建設水道課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 工事のための交通制限又は禁止に関すること。

(2) 道路の調査、工事現場の調査、測量及び監督に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の進達に関すること。

(4) 町道の占用許可に関すること。

(5) 失業対策事業の調査、統計、報告及び保険に関すること。

(6) 都市計画区域内における建築等の確認に関すること。

(7) その他前各号に準ずる事項に関すること。

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年2月28日訓令第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月11日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月26日訓令第3号)

この規程は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年6月1日訓令第1号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和63年7月28日訓令第1号)

この規程は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年8月21日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(行財政改革推進室設置規程の廃止)

2 行財政改革推進室設置規程(平成17年高原町訓令第2号)は廃止する。

(平成19年3月20日訓令第3号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令第2条による改正前の高原町決裁規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年1月18日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年2月18日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

(令和3年9月1日訓令第9号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

財務等に関する事務の専決区分

項目

専決区分

合議先

通知先

備考

副町長

課長・対策監

 

1 予算に関する事項

 

 

 

 

 

 

(1) 予算編成方針の運用に関すること。

 

ただし、総務課長に限る。

税務会計課長

課長

 

(2) 予算の要求に関すること。

 

 

総務課長

 

(3) 予算案に関する説明書に関すること。

 

 

総務課長

 

(4) 歳入歳出予算の区分に関すること。

 

 

 

 

 

 

款項及び目の区分を新たに設けるとき。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

 

歳入予算の細節、歳出予算の事業項目及び細節を設けるとき。

 

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

 

(5) 予算執行計画書に関すること。

 

 

総務課長

 

(6) 資金計画書に関すること。

 

ただし、総務課長に限る。

 

税務会計課長

 

(7) 予算の配当(8に掲げるものを除く。)に関すること。

 

ただし、総務課長に限る。

 

税務会計課長

課長

 

(8) 予算の配当の制限に関すること。

 

 

会計管理者

関係課長

 

(9) 予算科目の新設に関すること。

 

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

関係課長

 

(10) 歳出予算の流用に関すること。

 

 

 

 

 

 

款内流用に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

関係課長

 

項内、目内及び節間流用に関すること。

 

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

関係課長

 

(11) 予備費の充用に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

関係課長

 

(12) 予算執行の分任に関すること。

 

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

関係課長

 

 

2 歳入に関する事項

 

 

 

 

 

 

(1) 収入金の額の決定に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

(2) 収入金の減免に関すること。

一般的なもの

軽易、定率のもの

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

(3) 収入金の調定に関すること。

 

総務課財政係長

税務会計課長

 

(4) 納入義務者に対する納入通知に関すること。

 

 

 

 

(5) 公示送達に関すること。

 

 

 

 

(6) 過誤納金の処理及び充当に関すること。

 

総務課財政係長

税務会計課長

 

(7) 収入金の督促に関すること。

 

 

 

 

(8) 収入金の滞納処分に関すること。

 

 

 

 

(9) 収入金の不納欠損に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

会計管理者

 

 

3 歳出に関する事項

 

 

 

 

 

 

(1) 予算執行伺、支出負担行為及び支出命令に関すること。

 

 

 

 

専決区分は、付表に掲げるところによる。

(2) 過年度支出に関すること。

10万円以上

10万円未満

ただし総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

4 補助金に関する事項

 

 

 

 

 

 

(1) 予算に基づく国県支出金の交付申請及び実績報告に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

(2) 予算に基づく補助金の交付決定及び額の確定に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

(3) 予算に基づく補助金の交付に係る補助事業の状況報告の徴収、実地調査及び実績報告の受理に関すること。

 

 

 

 

 

5 寄附金及び寄附物件の受入れに関すること(負担付寄附を除く。)

10万円以上20万円未満のもの

10万円未満のものに係るもの

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

6 決算に関する事項

 

 

 

 

 

 

(1) 決算説明資料を作成すること。

 

 

総務課長

 

 

7 契約に関する事項

 

 

 

 

 

 

(1) 入札の執行に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

(2) 保証金の取扱い及び違約金の徴収に関すること。

 

 

 

 

(3) 入札における予定価格及び制限価格決定に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

会計係長

 

 

(4) 入札における最低価格入札者以外の者を落札者とすることの承認に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

会計係長

 

 

(5) 指名競争入札参加者の決定に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

会計係長

 

 

(6) 開札調書の作成に関すること。

 

 

 

 

 

 

物品の購入に係るもの

予定価格が200万円以上のもの

予定価格が20万円未満のもの

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

委託に係るもの

予定価格が300万円以上のもの

予定価格が30万円未満のもの

ただし、総務課長にあっては300万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

工事請負に係るもの

予定価格が1,000万円以上のもの

予定価格が100万円未満のもの

ただし、総務課長にあっては1,000万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

その他

予定価格が200万円以上のもの

予定価格が20万円未満のもの

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

(7) 契約締結期限の指示に関すること。

 

 

 

 

(8) 契約書の作成及び契約の締結に関すること。

 

 

 

 

 

 

物品の購入に係るもの

契約金額が200万円以上のもの

契約金額が20万円未満のもの

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

委託に係るもの

建設工事の執行に伴う用地取得・補償に係るもの

契約金額が300万円以上のもの

契約金額が30万円未満のもの

ただし、総務課長にあっては300万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

工事請負に係るもの

契約金額が1,000万円以上のもの

契約金額が100万円未満のもの

ただし、総務課長にあっては1,000万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

その他

契約金額が200万円以上のもの

契約金額が20万円未満のもの

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

請書の受理に関すること。

 

 

 

 

仮契約を締結した事案について議会の議決を得た場合の契約相手方に対する通知に関すること。

 

 

 

 

(9) 契約によって生ずる権利義務の譲渡等及び一括委任又は一括下請の承認に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

(10) 契約履行期間の延長の承認に関すること。

 

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

(11) 契約の解除に関すること。

契約金額が100万円以上のもの

契約金額が100万円未満のもの

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

(12) 監督員及び検査員に関すること。

 

 

 

 

 

 

監督員及び検査員の下命に関すること。

ただし、所属職員又は他の課の課長補佐以下の職員の下命に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

関係課長

 

 

監督又は検査の委託に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

 

 

(13) 検査調書等の報告に関すること。

 

 

 

 

 

 

物品の購入に係るもの

契約金額が300万円以上のもの

契約金額が20万円未満のもの

ただし、所属職員又は他の課の課長補佐以下の検査員が作成したものに限る(総務課長にあっては300万円未満ただし、総務課長が検査員である場合を除く。)

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

委託に係るもの

契約金額が300万円以上のもの

契約金額が30万円未満のもの

ただし、所属職員又は他の課の課長補佐以下の検査員が作成したものに限る(総務課長にあっては300万円未満ただし、総務課長が検査員である場合を除く。)

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

工事請負に係るもの

契約金額が1,000万円以上のもの

契約金額が100万円未満のもの

ただし、所属職員又は他の課の課長補佐以下の検査員が作成したものに限る(総務課長にあっては1,000万円未満ただし、総務課長が検査員である場合を除く。)

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

その他

契約金額が300万円以上のもの

契約金額が20万円未満のもの

ただし、所属職員又は他の課の課長補佐以下の検査員が作成したものに限る(総務課長にあっては300万円未満ただし、総務課長が検査員である場合を除く。)

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

(14) 契約目的物の値引受納に関すること。

 

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

8 高原町工事請負契約約款(平成17年高原町告示第43号)及び高原町設計業務委託契約約款(平成17年高原町告示第44号)による次の事務

 

 

 

 

 

 

(1) 設計図書の変更に関すること。

 

 

 

 

(2) 協議等に関すること。

 

 

 

 

(3) 保証証書の受託に関すること。

 

 

 

 

(4) 請負代金の代理受領の承諾に関すること。

 

 

 

 

(5) 代金請求の受理に関すること。

 

 

 

 

(6) 工事目的物のかしの修補請求等に関すること。

 

 

 

 

(7) 工程表及び請負代金内訳書の受理に関すること。

 

 

 

 

(8) 関連工事の調整に関すること。

 

 

 

 

(9) 工事の出来形部分の検査に関すること。

 

 

 

 

(10) 工事現場に搬入した工事材料の確認に関すること。

 

 

 

 

(11) 部分払に係る請負代金相当額の協議に関すること。

 

 

 

 

(12) 現場代理人等の通知受理に関すること。

 

 

 

 

(13) 工事関係者に係る措置要求に関すること。

 

 

 

 

(14) 保険等に関すること。

 

 

 

 

(15) 監督に関すること(監督の委託に関することを除く。)

 

 

 

 

(16) 契約目的物の受領に関すること。

 

 

 

 

(17) 支給材料及び貸与品に関すること。

 

 

 

 

 

9 歳入歳出外現金及び保管有価証券に関すること。

 

 

 

 

 

 

(1) 受け入れ、払出しに関すること。

 

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

税務会計課長

 

(2) 有価証券の保管に関すること。

 

ただし、税務会計課長に限る。

 

 

 

(3) 保証金の移替えに関すること。

 

 

税務会計課長

 

(4) 翌年度への繰越しに関すること。

 

ただし、税務会計課長に限る。

 

関係課長

 

 

10 財産に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 公有財産に関すること。

 

 

 

 

 

 

公有財産の取得、譲渡、交換及び処分に関すること。

100万円以上

ただし、財産の取得に限る。

100万円未満

ただし、財産の取得で総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

公有財産の登記、登録及び地目変更に関すること。

 

 

 

 

 

不動産の取得に伴う登記

 

 

 

 

動産の取得に伴う登記

 

 

総務課長

税務会計課長

 

土地の分筆、合筆及び地目変更

 

 

 

 

公有財産の取得、売却及び交換等の通知に関すること。

 

 

総務課長

税務会計課長

 

公有財産の台帳の整備に関すること。

 

 

総務課長

会計管理者

 

公有財産の年度末現在高に関すること。

 

 

 

 

公有財産の評価換の報告に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

 

 

公有財産の管理に関すること。

 

 

総務課長

税務会計課長

 

行政財産に関すること。

 

 

 

 

 

用途廃止財産引継書に関すること。

 

 

 

 

使用許可に関すること(目的外使用許可を除く。)

 

 

 

 

目的外使用許可に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

 

 

普通財産に関すること。

 

 

 

 

 

賃借料が無償のもの又は軽減され、若しくは賃貸借期間が1年以上の貸付けに係るもの

 

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

賃貸期間が1年未満の貸付けに係るもの(賃貸借料が無償のもの又は軽減されるものを除く。)

 

税務会計課長

税務会計課会計室長

税務会計課長

 

(2) 物品に関すること。

 

 

 

 

 

 

物品の受入れ又は払出しの通知に関すること。

 

 

税務会計課長

 

物品の処分及び交換に関すること。

重要備品及び予定価格又は評価額が50万円以上のもの

予定価格又は評価額が50万円未満のもの

ただし、重要備品を除く。

総務課長

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

税務会計課長

 

物品の分類換えに関すること。

 

 

税務会計課長

 

物品の所管換えに関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

税務会計課長

関係課長

 

物品の編入換えに関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

税務会計課長

関係課長

 

(3) 債権に関すること。

 

 

 

 

 

 

保証人に対する履行の請求に関すること。

 

 

 

 

履行期限繰上げの手続に関すること。

 

 

 

 

債権の申出の手続に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

債権の保全手続に関すること。

 

 

 

 

抵当権の設定の登記又は登録に関すること。

 

 

会計管理者

 

徴収停止の手続に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

会計管理者

 

履行期限延長の手続に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

会計管理者

 

免除に関すること。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

付表

予算執行伺、支出負担行為及び支出命令専決区分

専決合議区分


区分

予算執行伺

支出負担行為(兼支出命令)

支出命令

伺書類

副町長

課長・対策監

合議先

副町長

課長・対策監

合議先又は通知先

副町長

課長・対策監

合議先又は通知先

支出負担行為書で代えることができるもの

1 報酬

2 給料

3 職員手当等

4 共済費

18 負担金、補助及び交付金中退職手当負担金

 

 

 

 

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

7 報償費

ただし、報償金及び賞賜金に係る経費で、1名につき4千円未満の支出で1件につき4万円未満の予算執行に限る。

100万円以上

10万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

200万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

8 旅費

ただし、出張命令を受けたもの及び視察研修に対する旅費を除く。





ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長


ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

9 交際費





総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長




10 需用費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消耗品費

ただし、次に掲げる経費に限る。

① 加除式図書の追録代

② 前号に掲げるもののほか、一品の取得価格が1万円未満の支出で、一件につき5万円未満の予算を執行するとき

100万円以上

10万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

200万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

燃料費

 

 

 

 

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

食糧費

ただし、1名につき3千円未満の支出で、一件につき1万円未満の予算を執行するときに限る。

10万円以上

10万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

20万円以上

10万円未満

ただし、総務課長にあっては20万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

50万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては50万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

印刷製本費

 

100万円以上

10万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

200万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

光熱水費

 

 

 

 

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

修繕料

ただし、3万円未満の支出に限る。

100万円以上

10万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

200万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

飼料費

 

 

 

30万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては30万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

50万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては50万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

賄材料費

 

 

 

100万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

200万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

医薬材料費

ただし、一品の取得価格が1万円未満の支出で、一件につき3万円未満の予算を執行するときに限る。

100万円以上

10万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

200万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

11 役務費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信運搬費

ただし、電気通信役務費及び後納郵便料の支出に限る。

20万円以上

20万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

 

ただし、運搬費にあっては総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

ただし、運搬費にあっては総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

保管料

広告料

 

20万円以上

20万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

30万円以上

10万円未満

ただし、総務課長にあっては30万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

50万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては50万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

手数料

 

 

 

 

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

筆耕翻訳料

 

20万円以上

20万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

30万円以上

10万円未満

ただし、総務課長にあっては30万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

50万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては50万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

火災保険料

自動車損害保険料の類

 

 

 

 

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

ただし、総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

12 委託料

ただし、診療報酬の審査及び支払事務の支出に限る。

100万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

200万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

50万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

13 使用料及び賃借料

ただし、自動車駐車料、道路使用料、日本放送協会受信料、電波利用料及び自動更新された事務用機器の賃貸借契約に係る経費に限る。

100万円以上

10万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

200万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

14 工事請負費

ただし、3万円未満の支出に限る。

100万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

1,000万円以上

100万円未満

ただし、総務課長にあっては1,000万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

2,000万円以上

200万円未満

ただし、総務課長にあっては2,000万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

15 原材料費

ただし、一品の取得価格が1万円未満の支出で、一件につき3万円未満の予算を執行するときに限る。

50万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては50万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

100万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

200万円以上

50万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

16 公有財産購入費

 

100万円以上

100万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

200万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

100万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

17 備品購入費

 

100万円以上

10万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

200万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

18 負担金、補助及び交付金(退職手当負担金を除く。)

ただし、負担金の支出に限る。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

100万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

200万円以上

50万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

19 扶助費











物品の購入に係るもの

ただし、物品の購入に係るものについては、一品の取得価格が1万円未満の支出で、一件につき3万円未満の予算を執行するときに限る。

100万円以上

10万円未満

ただし、総務課長にあっては100万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

200万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

その他のもの

 

 

 

 

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

20 貸付金

 

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

21 補償補填及び賠償金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設工事の執行に伴う補償に係るもの

 

100万円以上

100万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

200万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

100万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

その他のもの

 

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

200万円以上

20万円未満

ただし、総務課長にあっては200万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

500万円以上

30万円未満

ただし、総務課長にあっては500万円未満

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

22 償還金利子及び割引料

ただし、国県支出金返納金及び支払未済償還金を除く。

 

総務課長

総務課財政係長

会計管理者

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

ただし、国県支出金返納金及び支払未済償還金にあっては総務課長に限る。

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

23 投資及び出資金

 

100万円以上

100万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

1,000万円以上

1,000万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

2,000万円以上

2,000万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

24 積立金

 

100万円以上

100万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

2,000万円以上

2,000万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

25 寄附金

 

20万円以上

20万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

50万円以上

50万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

26 公課費

 

 

 

 

総務課財政係長

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

27 繰出金

 

100万円以上

100万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長(課長専決事項を除く。)

税務会計課会計室長

2,000万円以上

2,000万円未満

ただし、総務課長に限る。

総務課長(課長専決事項を除く。)

総務課財政係長

会計管理者(課長専決事項を除く。)

税務会計課長

税務会計課会計室長

 

 

 

備考

1 予算執行伺に関する事項

(1) 単価契約にあっては全額総務課長、総務課財政係長、税務会計課長及び税務会計課会計室長に合議すること。

(2) 当初の予算執行伺金額の変更に伴う予算執行執伺の専決区分は次のとおりとする。

① 変更後の金額が当初金額の100分の130を超えるとき 副町長

② 変更後の金額が当初金額の100分の130以下となるとき 総務課長

③ 変更後の金額が当初金額の100分の110以下となるとき 主管課長

(3) 当初の予算執行伺金額の変更に伴う予算執行執伺の合議区分は次のとおりとする。

① 変更後の金額が当初金額の100分の130を超えるとき 総務課長、総務課財政係長、会計管理者、税務会計課長及び税務会計課会計室長

② 変更後の金額が当初金額の100分の130以下となるとき 総務課財政係長、税務会計課長及び税務会計課会計室長

③ 変更後の金額が当初金額の100分の110以下となるとき 総務課財政係長及び税務会計課会計室長

2 支出負担行為の額の変更をしようとする場合においては、その変更後の額により専決区分及び合議区分を決定すること。

高原町決裁規程

昭和49年7月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第1章
沿革情報
昭和49年7月1日 訓令第1号
昭和51年2月28日 訓令第1号
昭和51年5月11日 訓令第6号
昭和53年4月1日 訓令第1号
昭和56年12月26日 訓令第3号
昭和57年6月1日 訓令第1号
昭和63年7月28日 訓令第1号
平成元年8月21日 規程第2号
平成6年4月1日 規程第1号
平成8年4月1日 訓令第1号
平成9年4月1日 規程第1号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月20日 訓令第3号
平成20年1月18日 訓令第7号
平成22年3月18日 訓令第3号
平成23年2月18日 訓令第1号
平成31年3月25日 訓令第7号
令和2年3月17日 訓令第2号
令和3年3月30日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和3年9月1日 訓令第9号
令和5年3月29日 訓令第3号