○高原町例規審議会規程

平成18年6月27日

訓令第6号

高原町例規審議会規程(昭和56年高原町訓令第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 法令に関する事項を審議するため、高原町例規審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。

(2) 法令等の解釈に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、審議に付することが必要と認められること。

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充て、委員は町長が任命する。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 委員は、次の職にあるものを充てる。

(1) 総務課長

(2) 総合政策課長

(3) 税務会計課長

(4) 町民課長

(5) 農畜産振興課長

(幹事会)

第4条 審議会の事務を補助させるため、審議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事若干名をもって組織する。

3 幹事長は、総務課行政係長をもって充てる。ただし、幹事長が欠けたとき又は事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する幹事が、その職務を代理する。

4 幹事は、職員のうちから幹事長が指名し、その任期は1年とする。ただし、補欠幹事の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議の手続)

第5条 第2条各号に掲げる事案(以下「事案」という。)を提出しようとする課等は、事案を調整の上、関係資料を添えて総務課行政係に提出しなければならない。

2 前項に係る事案の提出期限は、幹事会開催日の5日前までに提出しなければならない。ただし、緊急を要する事案については、これを短縮することができる。

(幹事会の会議)

第6条 前条の事案は、幹事会の会議に付さなければならない。

2 幹事会の会議は、必要に応じ幹事長が招集する。

3 幹事長は、会議の議長となる。

4 会議は、幹事が過半数以上出席しなければ開くことができない。

(審議会の会議)

第7条 前条の審議を経た事案のうち、幹事長が重要と認めた事案(以下「重要事案」という。)は、審議会の会議に付さなければならない。

2 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議は、委員が過半数以上出席しなければ開くことができない。

(審議の省略)

第8条 第5条の提出事案のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の審議に代えて、総務課行政係において審議することができる。ただし、条例に関し、重要な事案は幹事長及び会長に合議しなければならない。

(1) 軽易な事案と認めるとき。

(2) 範となるべき先例があるとき。

(3) 準則等が示されているとき。

(4) 事案が急を要するものであるとき。

(事案の説明)

第9条 事案の説明のため、事案を主管する課等の長(以下「主管課長等」という。)及び担当者は、会議に出席しなければならない。

(審議終了事案の処理)

第10条 主管課長等は、審議の終了した事案を直ちに成文し、第6条による会議の時は幹事長に、第7条による会議の場合は会長の合議を経た後決裁を受けるものとする。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、総務課行政係において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は審議会の会長が定める。

この訓令は、平成18年6月27日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第3号抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月21日訓令第5号)

この訓令は、平成19年5月21日から施行する。

(平成21年4月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年5月1日から適用する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日訓令第3号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年4月24日訓令第9号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

高原町例規審議会規程

平成18年6月27日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第1章
沿革情報
平成18年6月27日 訓令第6号
平成19年3月20日 訓令第3号
平成19年5月21日 訓令第5号
平成21年4月23日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成30年4月27日 訓令第3号
平成31年4月24日 訓令第9号
令和5年3月29日 訓令第3号