○高原町例規審議会規程
平成18年6月27日
訓令第6号
高原町例規審議会規程(昭和56年高原町訓令第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 法令に関する事項を審議するため、高原町例規審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。
(2) 法令等の解釈に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、審議に付することが必要と認められること。
(組織)
第3条 審議会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充て、委員は町長が任命する。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 委員は、次の職にあるものを充てる。
(1) 総務課長
(2) 総合政策課長
(3) 税務会計課長
(4) 町民課長
(5) 農畜産振興課長
(幹事会)
第4条 審議会の事務を補助させるため、審議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事若干名をもって組織する。
3 幹事長は、総務課行政係長をもって充てる。ただし、幹事長が欠けたとき又は事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する幹事が、その職務を代理する。
4 幹事は、職員のうちから幹事長が指名し、その任期は1年とする。ただし、補欠幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議の手続)
第5条 第2条各号に掲げる事案(以下「事案」という。)を提出しようとする課等は、事案を調整の上、関係資料を添えて総務課行政係に提出しなければならない。
2 前項に係る事案の提出期限は、幹事会開催日の5日前までに提出しなければならない。ただし、緊急を要する事案については、これを短縮することができる。
(幹事会の会議)
第6条 前条の事案は、幹事会の会議に付さなければならない。
2 幹事会の会議は、必要に応じ幹事長が招集する。
3 幹事長は、会議の議長となる。
4 会議は、幹事が過半数以上出席しなければ開くことができない。
(審議会の会議)
第7条 前条の審議を経た事案のうち、幹事長が重要と認めた事案(以下「重要事案」という。)は、審議会の会議に付さなければならない。
2 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員が過半数以上出席しなければ開くことができない。
(1) 軽易な事案と認めるとき。
(2) 範となるべき先例があるとき。
(3) 準則等が示されているとき。
(4) 事案が急を要するものであるとき。
(事案の説明)
第9条 事案の説明のため、事案を主管する課等の長(以下「主管課長等」という。)及び担当者は、会議に出席しなければならない。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、総務課行政係において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は審議会の会長が定める。
附則
この訓令は、平成18年6月27日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月21日訓令第5号)
この訓令は、平成19年5月21日から施行する。
附則(平成21年4月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日訓令第3号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日訓令第9号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。