○区長処務細則
昭和22年5月1日
訓令第9号
第1条 区長の担当業務は、おおむね次のとおりである。
(1) 納税思想の普及
(2) 町からの文書送達及び通知等の伝達
(3) 各種調査及び報告
(4) 町長から委任又は委嘱された事項
(5) その他区民生活の平和と福利に関する事項
第2条 区長は、行政の浸透に心がけ、区民の意志をきき、町政の善良な媒体であるように努めなければならない。
第3条 町から住民に発した文書及び通知等は、はやく、確実に送達できるように区長の責任において手配されなければならない。
第4条 区長は、常に区民生活の安定向上に努め、全体の発展につながるように協力しなければならない。
第5条 区長は、区内納税事情円滑化を図らなければならない。
第6条 区長は、区内の通路状態に注意し、交通事情が常に良好であるように措置しなければならない。
第7条 区長会には、指定の時間までに出頭しなければならない。
2 区長に事故があるときは、代理者を出会させなければならない。
第8条 町長から出張を命ぜられたときは、その結果を速やかに復命しなければならない。
第9条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、高原町処務規程を準用する。
附則
この細則は、昭和22年5月3日から施行する。
附則(昭和37年4月1日訓令第2号)
この細則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。