○高原町庁舎管理規則

昭和47年2月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、高原町役場(施設、設備、敷地等を含む。以下「庁舎」という。)の火災及び盗難の予防並びに秩序の維持等庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(管理の原則)

第2条 庁舎は、善良な管理のもとに良好な状態に維持されなければならない。

2 職員は火災及び盗難の予防並びに庁舎の執務環境の浄化、秩序の維持に努めなければならない。

3 課長(室長、所長、園長、委員会事務局等の長を含む。以下同じ。)は、火災及び盗難の予防並びに執務環境の浄化、秩序の維持について必要な指示を職員に与える等その責に任じなければならない。

(火災予防)

第3条 庁舎で火気を取り扱う者は、細心の注意を払い、取扱い又は跡始末等の粗漏のため火災が発生することのないよう注意しなければならない。

2 庁舎のろう下、倉庫、危険物のある場所等で喫煙してはならない。ただし、吸殻入れを置いて許可してある場所はこの限りでない。

(防火管理者)

第4条 防火管理者は随時庁舎の消防用設備、備品等の点検整備を実施するとともに、火気の使用及び取扱いについて監督し、若しくは指示を与えなければならない。

(盗難予防)

第5条 退庁の際は、机上及び室内を整理整とんし、書類、帳簿等は所定の書棚、キャビネット等に保管しなければならない。特に重要書類の保管については、施錠し盗難防止に努めなければならない。

2 職員が退庁する場合において、その室の最後の退出者は、施錠できるところは完全に施錠し、そのかぎを当直者に引き継がなければならない。

3 盗難があったときは、町長に速やかに届け出なければならない。

(会議室等の使用)

第6条 公務のために会議室等を使用しようとするときは、課長の責任においてあらかじめ会議室等使用申請簿に記入して使用し、使用後は良好な状態に復しなければならない。

2 前項の場合を除くほか会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

3 前項の会議室等使用許可申請は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 会議、集会等の実施の目的

(2) 実施日時及び場所

(3) 参加人員

(4) 会議、集会等の主催者(責任者)の職氏名

(許可事項等)

第7条 庁舎において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、その他これらに類する行為

(2) 広告物(ビラ、ポスター、その他これらに類するものを含む。)、旗、のぼり、幕、プラカード、拡声器、標識、その他これらに類するものを掲げ、貼り配布し持込み又はこれを使用する行為

(3) 講演、演劇、集会その他の行事を行うこと。

(4) テントその他これに類する施設を設けること。

2 前項の許可には条件を付し又は必要な事項を指示することができる。

3 前項の条件又は指示に違反する行為があると認める場合には違反行為の是正を命じ又は当該許可を変更し、若しくは取り消すことができる。

(集団立入り等の制限)

第8条 町長は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合に秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは人数、時間若しくは行動の場所を制限し又は立入りを禁止し又は退去を命令することができる。

(禁止事項等)

第9条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなくて凶器その他人体又は庁舎等に危害損傷を及ぼすおそれのある物品を持ち込むこと。

(2) 寄附若しくは面会の強要又は押売をすること。

(3) 所定の場所以外に汚物又はごみ等を捨てること。

(4) 放歌、高唱し若しくは、ねり歩く等の行為

(5) 座り込みその他通行の妨げとなるような行為

(6) 立入りを禁止した区域に立ち入る行為

(7) 前各号に掲げるもののほか庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為

(違反の措置)

第10条 町長は、この規則に違反した者又は指示条件等を守らない者に庁舎からの退去を命じこの規則及び指示、条件等に違反する物の所有者又は占有者にその物の撤去を命ずるものとする。なおこれに応じない場合は自らこれを撤去することができる。

(その他必要な事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高原町庁舎管理規則

昭和47年2月28日 規則第4号

(昭和47年2月28日施行)