○高原町役場公用車管理規則
昭和52年7月6日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、高原町役場公用車の維持管理並びに火災、盗難等公用車の事故等の予防について必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(管理の原則)
第2条 公用車は、善良な管理のもとに良好な状態に維持されなければならない。
2 職員は、公用車の維持管理並びに火災、盗難等、公用車の事故等の予防について常に善良な気持で努めなければならない。
3 課長等は各課に配置された、公用車の維持管理並びに火災、盗難等公用車の事故等の予防について、必要な指示を職員に与える等その責に任じなければならない。
(火災、盗難等の予防措置)
第3条 課長及び職員は、公用車を火災及び盗難等の事故から守るため、退庁の際は、公用車の点検を実施しなければならない。
2 公用車が火災若しくは、盗難等にあったときは、町長に速やかに届け出なければならない。
(公用車の事故防止)
第4条 公用車を運転する職員は、常に交通法規を遵守し、安全運転に努め、交通事故等を未然に防止するよう努めなければならない。
(各課の協力)
第5条 各課長は、公用車の運行について、お互いに譲り合いの精神をもって協力し合い、公用車が常に公務の円滑かつ適正な執行に役立つよう努めなければならない。
(その他必要な事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。