○公用文例に関する規程

昭和39年5月25日

訓令第2号

本庁

(趣旨)

第1条 本町の公用文の種類・書き方・文体・用字・用語・書式その他公用文の作成に関しては、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、高原町文書取扱規程(昭和37年高原町訓令第4号)第5条に規定するとおりとする。

(公用文の書き方)

第3条 公用文の書き方は、原則として左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、縦書きとする。

(1) 法令等の規定によって様式が縦書きに定められているもの。

(2) 他の官公庁において様式が縦書きに定められているもの。

(3) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの。

(公用文の文体)

第4条 公用文の文体は、口語体とし、規程文並びに規程文以外の告示及び公告には「ある体」を、その他の公用文には「ます体」を用いるものとする。

(公用文の用字)

第5条 公用文の用字は、次の各号に定めるところによる。

(1) 漢字は、当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)・当用漢字字体表(昭和24年内閣告示第1号)及び当用漢字音訓表(昭和23年内閣告示第2号)に掲げる漢字・字体及び音訓の範囲内で用いるものとする。ただし、次に掲げることばについては、この限りでない。

 専門用語

 日本・朝鮮又は中華民国の地名及び人名その他の固有名詞

(2) 別表第1(用字の使い方)によるものとする。

2 公用文のかな使いは、現代かな使い(昭和21年内閣告示第33号)によるものとする。

3 公用文の送りがなのつけ方は、送りがなのつけ方(昭和34年内閣告示第1号)によるものとする。

4 数字の使い方は、別表第2(数字の使い方)によるものとする。

(用語)

第6条 公用文の用語の使い方は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特種なことば・かたくるしいことば又は使い方の古いことばは、日常一般に使われているやさしいことばに言いかえる。

例 懇請する→お願いする 遵守→守る(順守) 思料→考える

(2) 当用漢字以外の漢字を用いたことばは、他の漢字又はかなに書き代える。

例 斡旋→あっせん 挨拶→あいさつ 車輛→車両 撒布→散布 繋留→係留 交叉点→交差点

(細別の番号)

第7条 公用文を細別する場合における細部の部分を表す番号及び記号並びにその順序は、次のとおりとする。ただし、「第1」・「第2」・「第3」の番号は、用いないことができる。

画像

(くぎり符号)

第8条 公用文においてのくぎり符号の使い方は、別表第3(くぎり符号の使い方)によるものとする。

(公用文の書式)

第9条 公用文の書式は、様式第1号から第4号までのとおりとする。

別表第1 用字の使い方

1 代名詞・副詞及び接続詞 原則として平仮名を用いる。(規程文において用いる場合を除く。以下同じ。)

(例) 私→わたし(わたくし) 其れ→それ 尚→なお 夫々→それぞれ 並びに→ならびに 従って→したがって

2 感動詞・助動詞・助詞及び補助動詞 平仮名を用いる。

(例) 意→ああ ……の様だ→……のようだ 然うだ→そうだ 位→くらい 迄→まで ……して居る→……している ……して見る→……してみる

3 動植物の名称 平仮名を用いる。ただし、当用漢字表に掲げる漢字(以下「当用漢字」という。)で書けるものにあっては、当該漢字を用いる。

4 あて字が用いられていることば及び熟字訓 平仮名を用いる。

(例) 六ケ敷→むずかしい 矢張→やはり 今日→きょう 一人→ひとり

5 当用漢字で書けることばで意味が当該漢字から離れているもの、一語としての意識が強いもの又は当該漢字を書くと誤読されるおそれがあるもの 全部又は一部に平仮名を用いる。

(例) 骨折→ほねおり 顔立→顔だち 引張→ひっぱる 仕組→しくみ 工夫→くふう 大勢→大ぜい

6 外来語で日常の使用において外来語としての意識のうすいもの 平仮名を用いる。

(例) かるた たばこ さらさ

別表第2 数字の使い方

1 数字は、算用数字を用いること。ただし、次の場合には、漢字を用いること。

(1) 数の感じが少なくなった場合

(例) 一般 一部分 一例

(2) 「ひとつ」・「ふたつ」・「みっつ」等と読む場合

(例) 一つづつ 二間つづき 三月ごと

(3) 万以上の数を書き表すときの単位として、最後にだけ用いる場合

(例) 100億 1,000万

(4) 概数を書き表す場合

(例) 数十日 五・六人 五・六十万

2 整数の部分は、3けたごとに「,」をつけて単位区分すること。

(例) 1,100 9,634,125

3 数に単位以下の端数がある場合には、整数と小数の間に「、」をつけること。

(例) 0.375(.375) 1,243.315

4 分数・帯分数又は倍数を書き表す場合には、次のように書くこと。

(例) 分数 1/2(画像・2分の1) 帯分数 1(1/2)(画像) 倍数 1,000倍

5 日付を書き表す場合には、「昭和39年4月10日」のように書くこと。ただし、特別な場合を除き「昭和39・4・10」又は「昭39・4・10」と書くことができる。

6 時刻を書き表す場合には、「午後3時30分」又は「15時30分」のように書くこと。ただし、特別な場合を除き「午後(前)3・30」・「15・30」又は「pm(am)3・30」と書くことができる。

7 時刻を書き表す場合には、次のように書くこと。

(例) 9時間10分

8 四半期を書き表す場合には、次のように書くこと。

(例) 第1―四半期

別表第3 くぎり符号の使い方

1 「。」(まる)

(1) 一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。(「 」)の中でも、文の言い切りには用いる。

(例) ……の一部を改正する条例(昭和32年高原町条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第5項……

……は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)

(2) 「……すること」・「もの」・「者」・「とき」・「場合」などで列記される各号の終りにも「。」を用いる。ただし、事物の名称を列記する場合には、「。」を用いない。

(例) 用いる場合

総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 行政一般に関すること。

(2) 議会に関すること。

用いない場合

……次の課及び室を置く。

(1) 総務課

(2) 税務課

……次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町民税を課さない。

(1) 前年中において所得を有しなかった者

(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

(3) 次のような場合には「。」を用いない。

ア 題目・標語その他簡単な語句を掲げる場合

イ 言い切ったものを(「 」)を用いずに「と」で受ける場合

(例) 明治憲法が神聖にして侵すべからずと定めたのは、天皇無登責の規定であった。

ウ 疑問・質問などの内容をあげる場合

(例) いかなるローマ字の形式を採用するかを決定する。

つぎの開議は,いつ開かれるか,おりかえしご返事ください。(「。」のかわりに「,」を用いた例)

2 「,」(コンマ)

(1) 「,」は、一つの文の中で、ことばの切れつづきを明らかにする必要のあるところに用いる。

(例) 職員の職務は,その複雑・困難及び責任の度に基づき,これを4等級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,町長が定める。

(2) 文の中で「,」を用いるのは、次のような場合である。

ア 叙述の主題を示す「は」・「も」などのあと。(主語述語の関係にある簡単な語句が条件の句の中又は文の末にあるときなどには,叙述の主題を示す「は」・「も」などのあとでも「,」を用いないでもよい。)

(例) 議会では,「4月1日」を「5月1日」と改めるべきであるとの論もあった。

イ 対等に並列する同種類の語句の間

(例) ……父母については,養父母を先にし,実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。

(例) ……政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおってはならず、又は……に関して利益又は不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

ウ 体言又は体言を中心とする語句を並列するとき。(体言を並列する場合には「,」の代りに「・」(なかてん)を用いることができる。)

(例) 徴収金 町税並びにその督促手数料・延滞金・過少申告加算金・不申告加算金・重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 文の中で用いる「,」は、用いようで誤解を生ずる場合がある。

ア 次のような場合は、「,」を用いると誤解を生じやすい。

(例) すべて国民は,法律の定めるところによって,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。

イ 次のような場合は、「,」を用いないと誤解を生じやすい。

(例) 刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる。

3 「・」(なかてん)

(1) 体言を並列するときに「,」の代りに、又は「,」とあわせて用いることができる。(本表2・(2)・ウ参照)

(例) 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当・特殊勤務手当・時間外勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・休日勤務手当及び期末手当を除いたものとする。

(2) 外国語・外国の地名及び人名並びにローマ字について次のように用いる。

(例) ジョン・ケネディ ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン N・H・K D・D・T トルーマン,アイゼンハウアー,ケネディ,ジョンソン

4 その他

(1) 「.」(ピリオド)は、数に単位以下の端数がある場合に整数と小数の間に用い,及び特別な場合を除き日付、・時刻を表す場合に用いる。

(2) 「:」(コロン)は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

(例) 注:………

日時:4月10日午後5時(4・10pm5)

場所:高原町役場

(3) 「~」(なみがた)は、「……から……まで」を示す場合に用いる。

(4) 「―」(ハイフン)は、語句の説明,いいかえ,丁目及び番地などに用いる。

5 「( )「 」」(括弧)

(1) 「( )」(まる括弧)

ア 法令番号

(例) 高原町火災予防条例(昭和37年高原町条例第5号)………

イ 見出し

(例) (目的)

第1条 この条例は、消防法………

ウ 字句の説明

(例) 発電設備(全出力20キロワット以下のものを除く。)………

天井(天井のない場合は、屋根)………

消防法(以下「法」という。)………

第・条(第・条において準用する場合を含む。)………

(2) 「「 」」(かぎ括弧)

定義されることば、改正・付加されることば、準用条文の読替え等その部分を明確にするとき。

(例) この条例で「職員」とは………

第・条中「3月(前条ただし書の場合には、1月)」を「1月」に改める。

第・条中「……」の次に「……」を加える。

第・条………………………………。この場合において「給料」とあるのは、「給料・扶養手当及び暫定手当」と読み替えるものとする。

様式目次

目次

様式第1号(公示文)

1 条例

(1) 新たに制定する。

ア 本則が単条のとき。

イ 本則に条を置くとき。

ウ 目次をつけるとき。

エ 附則の規定の記載の順序及び方法

(ア) 記載の順序

(イ) 記載の方法

オ 規程文における用語の使い方

(2) 改正する場合

ア 全部を改正するとき。

イ 一部を改正するとき。

(ア) 一般形式

(イ) 小改正を一括するとき。

(ウ) 題名を改正するとき。

(エ) 目次を改正するとき。

(オ) 見出しを改正するとき。

(カ) 条を改正するとき。

(キ) 項を改正するとき。

(ク) 号を改正するとき。

(ケ) ただし書を改正するとき。

(コ) 後段を改正するとき。

(サ) 条文中の字句を改正するとき。

(シ) 章名だけを改正するとき。

(ス) 別表を改正するとき。

(セ) 様式を改正するとき。

ウ 追加するとき。

(ア) 見出しを追加するとき。

(イ) 条を追加するとき。

(ウ) 条と条との間に追加するとき。

(エ) 項を追加するとき。

(オ) 項と項との間に追加するとき。

(カ) 号を追加するとき。

(キ) 号と号との間に追加するとき。

(ク) ただし書を追加するとき。

(ケ) 後段を追加するとき。

(コ) 条文中に字句を追加するとき。

(サ) 新たに目次及び章の区分をつけるとき。

(シ) 条文を含めて章(節)を追加するとき。

(ス) 別表を追加するとき。

(セ) 様式を追加するとき。

エ 削除するとき。

(ア) 目次中の字句を削除するとき。

(イ) 条を削除するとき。(条の残がいを残すとき。)

(ウ) 条を削るとき。(条の残がいを残さないとき。)

(エ) 項を削るとき。(項の残がいを残さないとき。)

(オ) 号を削除するとき。(号の残がいを残すとき。)

(カ) 号を削るとき。(号の残がいを残さないとき。)

(キ) ただし書を削るとき。

(ク) 後段を削るとき。

(ケ) 条文中の字句を削るとき。

(コ) 章名だけを削除するとき。(章名の残がいを残すとき。)

(サ) 章名だけを削るとき。(章名の残がいを残さないとき。)

(シ) 章名だけでなくその章に含まれている条文を含めて削除するとき。(章の残がいを残すとき。)

(ス) 章名だけでなくその章に含まれている条文を含めて削るとき。(章の残がいを残さないとき。)

(セ) 別表を削るとき。

(ソ) 様式を削るとき。

(3) 廃止する場合

ア 一つの条例を廃止するとき。

イ 二つ以上の条例を一つの条例で廃止するとき。

2 規則

3 告示

(1) 規程形式をとるとき。

ア 新たに制定するとき及び全部を改正するとき。

イ 一部を改正するとき。

ウ 廃止するとき。

(ア) 一つの告示を廃止するとき。

(イ) 二つ以上の告示を一つの告示で廃止するとき。

(2) 規程形式をとらないとき。

ア 一定の事項を告示するとき。

イ 一定の事項の告示の一部を改正するとき。

ウ 一定の事項の告示を廃止するとき。

(ア) 一つの告示を廃止するとき。

(イ) 二つ以上の告示を一つの告示で廃止するとき。

4 公告

様式第2号(令達分)

1 訓令

(1) 条を置くとき。

(2) 条を置かないとき。

2 訓及び内訓

3 達

4 指令

(1) 一般形式

(2) 申請書・願書等の副体に奥書きするとき。

(3) 補助金等を交付するとき。

様式第3号(普通文)

1 一般文書

(1) 一般文

(2) 書簡

様式第4号

1 議会

(1) 議会の招集告示

(2) 議案の提出

(3) 議案

(4) 予算の知事への報告

(5) 条例の知事への報告

(6) 町長の退職申出

(7) 町長の事務の委任又は臨時代理の告示

(8) 事務引継ぎ

(9) 助役の選任

(10) 助役の退職

(11) 収入役の選任

(12) 専決処分

(13) 職員の兼務等の協議

(14) 教育委員会の委員

(15) 監査委員

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公用文例に関する規程

昭和39年5月25日 訓令第2号

(昭和39年5月25日施行)