○公印規程

平成13年5月8日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 高原町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、公印保管者等)

第2条 公印の種類、形式、寸法及び用途並びに公印保管者は、別表に掲げるとおりとする。

(公印事務の総括)

第3条 総務課長は、公印に関する事務を総括する。

(公印取扱主任)

第4条 公印取扱主任は、公印の使用及び保管に関する事務を掌理する係長又は公印保管者が指定した者とし、公印保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務を行う。

2 公印取扱主任が不在のときは、公印保管者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。

(公印の保管)

第5条 公印は常に鍵のかかる容器に納め、公印保管者が保管の責に任じなければならない。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

(公印の新調及び改刻)

第7条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 公印保管者は、前項の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、直ちに公印登録申請書(様式第2号)を総務課長に届け出なければならない。

3 総務課長は、前項の公印登録申請書を受理したときは、これを公印台帳として整理保管しなければならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第8条 公印の廃止(改刻による廃止を含む。)をしたときは、直ちに不用となった公印を不用公印引継書(様式第3号)により総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第9条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。

(公印の事故届)

第10条 公印保管者は、公印の紛失、盗難その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第11条 公印を使用するときは、公印保管者又は公印取扱主任若しくは公印保管者が指定した者に押印する文書及び決裁文書その他の証拠書類を示し、その承認を得なければならない。

(公印の印影の印刷)

第12条 同一内容の文書を多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、当該公印の印影は、その寸法を縮小して印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認申請書(様式第5号)により、総務課長の承認を受けなければならない。

3 公印を事前に押印した文書は、当該事務を掌理する課において保管しなければならない。

(電子公印)

第13条 電子計算組織(高原町電子計算組織の管理運営に関する規程(平成2年高原町規程第1号)第2条第1号に規定する電子計算組織をいう。以下同じ。)を利用して証明、通知等の事務を行う場合は、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印は、その寸法を縮小して出力することができる。

2 前項の規定により、電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認申請書(様式第6号)により、総務課長の承認を受けなければならない。

3 電子公印の管理は、当該事務を掌理する課の課長が行う。

(公印の持出)

第14条 公印は、保管場所外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に当該公印保管者が持ち出しの必要を認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公印を持ち出そうとするときは、公印持出承認申請書(様式第7号)により、公印保管者の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際現に保管する公印は、この訓令の規定により保管するものとみなす。

3 この規程施行の際現に使用する印章で、その形式、寸法等がこの規程の規定と異なるものは、なお、当分の間これを使用することができる。

4 高原町公印規程(昭和29年高原町訓令第1号)は、廃止する。

(平成14年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日訓令第4号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月13日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日訓令第2号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に保管する公印は、この訓令により保管するものとみなし、当分の間これを使用することができる。

3 この訓令の施行の日前に改正前の公印規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の公印規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

別表

公印名

印影

寸法

(ミリメートル)

用途

公印保管者

備考

町印

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方22

一般文書用

総務課長


役場印

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方36

一般文書用

総務課長


町長印

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方21

一般文書用

総務課長


町長印

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方21

一般文書用(持出用)

総務課長


町長印

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方21

非常持出用

総務課長


町長印

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方30

賞状用

総務課長


町長印

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方21

戸籍・住民基本台帳・身元・印鑑証明・配給

町民課長


町長印

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方21

税務証明用

税務会計課長


町長職務代理者印

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方21

一般文書用

総務課長


町長職務代理者印

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方21

戸籍・住民基本台帳・身元・印鑑証明・配給用

町民課長


町長職務代理者印

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方21

税務証明用

税務会計課長


副町長印

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方18

一般文書用

総務課長


会計管理者印

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方18

支払通知・領収用

税務会計課長


峰寿園長印

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方18

一般文書用

峰寿園長


高原病院長印

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方18

一般文書用

事務長


(注) 字の配置の上から均衡がとれないときは、字の位置を変えること、「印」の字の前に「之」の字を加えること又は「西諸県郡」若しくは「印」の字を省くことができる。

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公印規程

平成13年5月8日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成13年5月8日 訓令第3号
平成14年3月20日 訓令第1号
平成17年9月1日 訓令第4号
平成19年3月13日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第6号
令和5年3月29日 訓令第3号
令和6年3月13日 訓令第2号