○公印規程

平成13年5月8日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 高原町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印の種類、形式、寸法及び用途は別表のとおりとする。

(保管)

第3条 町印、町長印、役場印、町長職務代理者印及び副町長印は、総務課長が保管する。ただし、特定事務専用の町長印等は、その事務の主管課長等(以下「保管者」という。)が保管する。

2 会計管理者印は、税務会計課長が保管する。

3 公印は常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第7条 公印を作成若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。

(印刷公印)

第8条 処務の便宜のため、公印の印影、又はその縮小したものを印刷しようとするときは、当該保管者に合議しなければならない。

2 前項に規定する印刷公印は、その事務の主管課において保管しなければならない。

(電子公印)

第8条の2 公印は、特に必要がある場合は、電子計算機に記録した公印の印影(縮小又は拡大したものを含む。以下「電子公印」という。)を文書に出力することにより、押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとするときは、当該事務の主管課長等(以下「主管課長等」という。)は、電子公印の使用を必要とする文書について、電子公印使用承認申請書(様式第2号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務課長及び電子公印を使用する主管課長等は、電子公印について偽造及び不正使用のないよう努めなければならない。

(使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、原議その他決裁ずみの書類を添えて公印を保管する者に申し出なければならない。

(公印の持出)

第10条 公印は、保管課以外に持出し使用することはできない。ただし、特に当該公印の保管者が持出しの必要を認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公印の持出使用をしようとするときは、公印持出使用簿(様式第3号)に必要な事項を記入し、保管者の承認を得なければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際現に保管する公印は、この訓令の規定により保管するものとみなす。

3 この規程施行の際現に使用する印章で、その形式、寸法等がこの規程の規定と異なるものは、なお、当分の間これを使用することができる。

4 高原町公印規程(昭和29年高原町訓令第1号)は、廃止する。

(平成14年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日訓令第4号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月13日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

公印名

印影

寸法

(ミリメートル)

用途

保管課等

備考

町印

画像

方22

一般文書用

総務課

 

役場印

画像

方36

一般文書用

総務課

 

町長印

画像

方21

一般文書用

総務課

 

町長印

画像

方21

一般文書用(持出用)

総務課

 

町長印

画像

方21

非常持出用

総務課


町長印

画像

方30

賞状用

総務課

 

町長印

画像

方21

戸籍・住民基本台帳・身元・印鑑証明・配給

町民課

 

町長印

画像

方21

税務証明用

税務会計課

 

町長職務代理者印

画像

方21

 

総務課

 

町長職務代理者印

画像

方21

戸籍・住民基本台帳・身元・印鑑証明・配給用

町民課

 

町長職務代理者印

画像

方21

税務証明用

税務会計課

 

副町長印

画像

方18

一般文書用

総務課

 

会計管理者印

画像

方18

支払通知・領収用

税務会計課

 

画像

画像

画像

公印規程

平成13年5月8日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)