○高原町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年10月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年高原町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項に定める「委任の旨を証する書面」は、代理人選任届又は委任状とする。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。)を提出させること。
2 前項本文に定める回答期限は、照会書を送付した日から起算して2か月を経過した日とする。
(印鑑登録原票の保存)
第9条 条例第12条第1項の定めにより抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、除票として保存する。
(印鑑登録証明書)
第11条 条例第14条の定めによる印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(1) 登録原票の除票 抹消した日の属する年度の翌年から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理若しくは作成した日の属する年度の翌年から2年
(印鑑登録原票の移送)
第13条 登録を受けている者が役場又は支所の所管区域を異にして住所地を変更したときは、印鑑登録原票を変更後の住所地を所管区域とする役場又は支所へ移送するものとする。
附則
1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
2 条例附則第2項によって行う印鑑の登録及び証明については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月20日規則第12号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。