○高原町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年10月20日

規則第11号

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によって行わなければならない。

2 条例第3条第2項に定める「委任の旨を証する書面」は、代理人選任届又は委任状とする。

(確認)

第3条 条例第4条の規定による申請者が本人であること及びその申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、照会書(様式第2号)により本人あて郵送照会し期限を定めて回答書(様式第3号)を登録申請者又はその代理人に持参させる方法による。ただし、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自から持参して申請した場合には、本人であることの確認は次の各号のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。)を提出させること。

2 前項本文に定める回答期限は、照会書を送付した日から起算して2か月を経過した日とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条に定める印鑑登録原票の様式は様式第4号とする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条に定める印鑑登録証(以下「登録証」という。)の様式は様式第5号とする。

2 条例第6条の定めにより登録証の交付を受ける者は、その登録に係る印鑑を押印した受領書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 条例第8条第2項に定める登録証の再交付は再交付申請書(様式第7号)によって行わなければならない。

4 第2項の規定は前項の申請について準用する。

(亡失届)

第6条 条例第9条の定めによる印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第8号)によって行わなければならない。

(登録の廃止の申請)

第7条 条例第10条第1項に定める登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第9号)によって行わなければならない。

(印鑑登録の抹消の通知)

第8条 条例第12条第2項に定める抹消の通知は、様式第10号によって行うものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第9条 条例第12条第1項の定めにより抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、除票として保存する。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第10条 条例第13条に定める交付申請は、印鑑登録証明交付申請書(様式第11号)によって行わなければならない。

(印鑑登録証明書)

第11条 条例第14条の定めによる印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(帳票の保存期限)

第12条 登録及び登録証明に関する帳票の保存期間は、3年とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める期間とする。

(1) 登録原票の除票 抹消した日の属する年度の翌年から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理若しくは作成した日の属する年度の翌年から2年

(印鑑登録原票の移送)

第13条 登録を受けている者が役場又は支所の所管区域を異にして住所地を変更したときは、印鑑登録原票を変更後の住所地を所管区域とする役場又は支所へ移送するものとする。

2 前項の定により印鑑登録原票が移送された場合には、条例の定めによる申請又は届出は、その移送先の役場又は支所において行うものとする。

1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

2 条例附則第2項によって行う印鑑の登録及び証明については、なお従前の例による。

(平成24年6月20日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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高原町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年10月20日 規則第11号

(平成24年7月9日施行)