○高原町広報事務取扱規則

昭和35年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 町は、民主主義の本旨に則り、町政一般を町民に周知させ、民意を町政に反映させるために、広報事務を行う。

(任命)

第2条 広報事務を取り扱うため、総合政策課に広報担当者を置くほか、各課に広報担当者を置く。

2 広報担当者は、町長が任命する。

(任務)

第3条 総合政策課広報担当者は、広報活動の基本方針を定め、広報担当者の協力により事務を推進するものとする。

第4条 各課の広報担当者は、常に広報事務に関する資料のしゅう集及び連絡に当たり、所属課長の承認を得て広報資料を総合政策課長に送付しなければならない。

第5条 広報担当者の事務は、次のとおりとする。

(1) 広報企画及び資料のしゅう集に関すること。

(2) 広報事項の連絡に関すること。

(3) 広報たかはる掲載資料及び行事予定に関すること。

(4) その他広報事務に関すること。

(会議)

第6条 総合政策課長は、必要があるときは、広報担当者会議を招集することができる。

(準用規定)

第7条 議会事務局及び各委員会等の事務局は、この規則に準じ、相互に協力して広報事務を行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

2 高原町町報発行手続(昭和24年11月22日高原町規則第14号)は、廃止する。

(昭和48年8月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月28日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第5号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

高原町広報事務取扱規則

昭和35年1月1日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第4章
沿革情報
昭和35年1月1日 規則第1号
昭和48年8月1日 規則第20号
昭和51年2月28日 規則第4号
昭和56年12月25日 規則第5号
平成12年4月1日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第2号