○高原町町報発行規程
平成12年4月1日
訓令第1号
高原町町報発行規程(昭和35年高原町訓令第1号)の全部を改正する。
第1条 高原町広報紙(以下「広報たかはる」という。)は、毎月1日を発行定日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日に繰り下げて発行することができる。
2 急を要する事項及びその他記事が長文にわたり定期発行に掲載できないものは、特集号又は号外として発行することができる。
第2条 広報たかはるに掲載できる事項は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) 公告
(5) 辞令
(6) 行政
(7) 雑報
(8) 広告
(9) お知らせ
(10) その他必要と認められるもの
(1) 辞令 町長及び他の任命権者が行った辞令で必要と認められるもの
(3) 雑報 町内の一般行事やその他のニュース
(4) お知らせ 公益的かつ町民に周知する必要があると思われる情報やお知らせ
第4条 「広報たかはる」はA4版とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。