○高原町町報発行規程

平成12年4月1日

訓令第1号

第1条 高原町広報紙(以下「広報たかはる」という。)は、毎月1日を発行定日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日に繰り下げて発行することができる。

2 急を要する事項及びその他記事が長文にわたり定期発行に掲載できないものは、特集号又は号外として発行することができる。

第2条 広報たかはるに掲載できる事項は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 公告

(5) 辞令

(6) 行政

(7) 雑報

(8) 広告

(9) お知らせ

(10) その他必要と認められるもの

第3条 前条第5号から第8号までの事項は、次のとおりとする。

(1) 辞令 町長及び他の任命権者が行った辞令で必要と認められるもの

(2) 行政 前条第1号から第5号まで以外の一般行政及びその解説

(3) 雑報 町内の一般行事やその他のニュース

(4) お知らせ 公益的かつ町民に周知する必要があると思われる情報やお知らせ

第4条 「広報たかはる」はA4版とする。

この規程は、公布の日から施行する。

高原町町報発行規程

平成12年4月1日 訓令第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第4章
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第1号