○高原町情報公開条例

平成13年7月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町民の知る権利を尊重し、町民が知ろうとする町の情報を得られるよう公文書の公開を請求する権利を保障するとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町が町民に対する説明責任を果たし、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政参加の一層の推進を図り、もって町民本位の開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(適用除外)

第3条 この条例は、次の各号に掲げる公文書の公開については、適用しない。

(1) 法令又は他の条例等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められているもの

(2) 図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として保管している図書等及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の保有がされているもの

(3) 広報その他不特定多数の者に販売又は頒布することを目的として発行されるもの

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は、町政に関する町民の知る権利が十分尊重されるよう、この条例を解釈し、運用するものとする。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(公開を請求する者の責務)

第5条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に従い、その権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用し、第三者の権利を侵害することがないようにしなければならない。

(公開の請求権者)

第6条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第7条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求に係る公文書の名称又は当該公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第8条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報(において「公務員等職務遂行情報」という。)であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除く。)

 当該個人が町の機関が行う交際の事務又は会議、協議、交渉その他の事務事業に係る相手方である場合において、当該情報が町の支出に係る情報であるときは、当該情報(公務員等職務遂行情報を除く。)のうち、当該個人の職及び氏名並びに当該支出の内容に係る部分(公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるものを除く。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報(次号において「法人等情報」という。)であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 法人等又は個人の違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該法人等又は当該個人が町との契約の相手方である場合において、当該情報が町の支出に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該法人等又は当該個人の名称又は氏名、事務所等の所在地又は住所及び当該支出の内容並びに法人等にあっては、その代表者の氏名に係る部分

(4) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された法人等情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、前号ア又はに掲げる情報を除く。

(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他町民生活の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれると認められるもの、不当に町民の間に混乱を生じさせると認められるもの又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(7) 町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるものに該当するもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められるもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められるもの

 国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害すると認められるもの

 その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの

(部分公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、健康、財産又は名誉が侵害されると認められるときに限り、当該公文書の存否を確認しないで、当該公開請求を拒否する決定をすることができる。

(公開請求に対する措置)

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求があった日に当該公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定をし、かつ、同日に当該公文書の公開を実施するときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第13条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第14条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第15条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第12条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 公開請求に係る公文書に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下この条、第21条第2項第3号及び第22条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号イ又は同条第3号ア若しくはに掲げる情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第21条第1項第2号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第17条 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(法令等による公開の実施との調整)

第18条 実施機関は、法令等又は規則その他の規程の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等又は規則その他の規程の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等又は規則その他の規程の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の検索資料の作成)

第19条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第21条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、高原町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(高原町情報公開審査会の設置)

第23条 第21条第1項に規定する諮問に応じて調査審議を行うため、高原町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開の運営に関する重要事項について、実施機関の求めに応じて意見を述べることができる。

3 審査会は、5人以内の委員で組織し、委員は、情報公開について識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(審査会の調査権限)

第24条 審査会は、前条第1項の調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、前条第1項の調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人その他利害関係人に資料の提出を求めること、適当と認める者に事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第25条 審査会は、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(意見書等の提出)

第26条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第27条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第24条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第25条本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第28条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、その閲覧又は交付に応ずるものとする。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続等の非公開)

第29条 審査会の行う調査審議の手続及びその会議緑は、公開しないものとする。

(答申書の送付等)

第30条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(総合的な情報公開の推進)

第31条 実施機関は、この条例に定める情報の公開のほか、情報提供施策及び情報公表施策等の拡充を図り、もって情報の公開等の総合的な推進に努めるものとする。

2 実施機関は、町民が必要とする情報を積極的に提供するように努めるものとする。

(出資法人の情報公開)

第32条 町が出資その他財政支援等を行う法人その他の団体であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、当該出資法人の保有する情報の公開が推進されるよう、必要な指導に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第33条 町の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関して保有する情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、当該公の施設の管理に関して保有する情報の公開が推進されるよう、必要な指導に努めるものとする。

(費用負担)

第34条 公開請求をして、公文書の写しの交付(第17条本文の実施機関が定める方法を含む。)を受けようとするもの又は第28条の規定により意見書若しくは資料の写し(電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)の交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(施行状況の公表)

第35条 町長は、毎年5月末日までに実施機関における情報公開の実施状況を取りまとめて、その概要を公表するものとする。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第37条 第23条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 高原町土地開発公社の解散により他の実施機関(第4条の規定による改正後の高原町情報公開条例(以下「新条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関をいう。)が保有することとなった新条例第2条第2号に規定する公文書については、解散前の高原町土地開発公社の役員及び職員が職務上作成し、又は取得した時において、当該実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したものとみなし、新条例の規定を適用する。

(令和4年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

高原町情報公開条例

平成13年7月1日 条例第13号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第5章 情報管理
沿革情報
平成13年7月1日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第12号
平成30年3月20日 条例第5号
令和4年3月14日 条例第4号