○高原町情報公開条例施行規則

平成13年12月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町情報公開条例(平成13年高原町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(公開の中止又は禁止)

第3条 町長は、公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第4条 削除

(公文書の公開の実施の方法)

第5条 条例第17条の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生したものの視聴

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録の写し(印字装置により用紙に出力したものをいう。)の閲覧若しくは交付

(補助条件)

第6条 町が出資法人等に対し負担金、補助金等の交付決定をする場合は、当該負担金、補助金等に関連する文書を公開する旨の条件を付さなければならない。

(高原町情報公開審査会の会長)

第7条 条例第23条第1項に規定する高原町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、情報公開の事務取扱い及び審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

高原町情報公開条例施行規則

平成13年12月17日 規則第11号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第5章 情報管理
沿革情報
平成13年12月17日 規則第11号
平成21年12月25日 規則第15号
平成28年3月25日 規則第13号
令和4年3月14日 規則第5号