○町長が管理する公文書の公開等に関する規則
平成13年12月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町情報公開条例(平成13年高原町条例第13号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、町長が管理する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
2 条例第7条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求をするものの連絡先
(2) 公開方法及び郵送による交付の希望の区分
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第4号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第5号)
(決定期間延長通知書)
第6条 条例第13条第2項後段の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(公開の実施)
第9条 公開決定通知を受けたものは、当該公開決定通知に係る第5条第1項各号の通知書に記載された公開の日時及び場所において、当該公開決定通知に係る公文書の公開を受けなければならない。
2 前項の場合において、町長は、公文書の公開を受ける者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、自ら、又は当該職員に命じて当該公文書の公開を禁止し、又は中止することができる。
3 公文書の写しの交付(条例第17条本文の実施機関が定める方法を含む。)の部数は、公開決定通知に係る公文書1件につき一部とする。
(電磁的記録の公開の実施の方法)
第10条 条例第17条本文の実施機関が定める方法は、電磁的記録を町長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスク等に複写したものの交付とする。ただし、これらの方法により難いときは、町長が適当と認める方法により行うものとする。
(出資法人)
第13条 条例第32条第1項の規定により出資法人を定め、又は変更したときは、告示するものとする。
(公文書の写しの送付に要する費用の額等)
第13条の2 公文書の写しの交付を受ける者は、条例第34条の規定により、高原町手数料条例(昭和58年高原町条例第19号)の定めるところにより負担することとなる公文書の写しの作成に要する費用のほか、公文書の写しの送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の公文書の写しの送付に要する費用は、郵便等の実費とする。
3 第1項の公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。
4 第2項の送付に要する費用を納付する方法は、郵便切手によるものとする。
(開示等の状況の公表)
第14条 条例第35条の規定による公文書の開示等の状況の公表は、告示により行うものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の町長が管理する公文書の公開等に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。