○高原町公平委員会議事規則
昭和28年12月19日
公委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、高原町公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回開催することを例とし、高原町公平委員会委員長(以下「委員長」という。)が招集する。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は高原町公平委員会委員(以下「委員」という。)の請求があったときに委員長が招集する。
4 臨時会に付議しようとする事件は、あらかじめ委員に通知しなければならない。
(議長)
第3条 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事)
第5条 議事日程は、議長がこれを定める。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、委員会の事務職員が作成する。
2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会、散会等の年月日時
(2) 議事日程
(3) 付議事件、報告等の内容
(4) 議事の経過及び結果
(5) その他必要な事項
3 議事録は、委員長及び会議において委員長が指名した委員一人が署名しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭和47年8月8日公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月6日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日公委規則第1号抄)
(施行日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。