○高原町公平委員会傍聴規則

昭和47年8月8日

公委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による公平委員会(以下「委員会」という。)の会議、法第47条及び法第50条第1項の規定による口頭審理、法第53条第7項並びに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第8条第2項の規定による聴聞の期日における審理(以下「会議等」という。)を公開する場合の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議等を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、当日、会議等の開始前に傍聴券の交付を受け、委員会職員の指示に従って傍聴しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 委員会は、傍聴席に余裕がないとき、その他必要があるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(入場の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 危険と認められる器物を携帯している者

(3) 旗、のぼり、びら、掲示板、プラカード等の類を所持する者

(4) その他会議等の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められる者

(傍聴の心得)

第5条 傍聴人は、傍聴席においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに席を離れないこと。

(2) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(3) 異様な服装、風ていをしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 会議等の言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 私語、談笑等会議等の妨害となるような行為をしないこと。

(7) 委員会の命令及び委員会職員の指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議等の進行を妨げ、又は秩序を乱す行為をしないこと。

第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても会議等の席に入ることはできない。

第7条 会議等の席において写真の撮影、録音、放送又はこれらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を得なければならない。

(傍聴措置)

第8条 委員会は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日公委規則第1号抄)

(施行日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされた手続その他の行為は、この規則によってなされたものとみなし、当該手続その他の行為が完了するまでは、なお従前の例による。

高原町公平委員会傍聴規則

昭和47年8月8日 公平委員会規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和47年8月8日 公平委員会規則第1号
令和4年2月25日 公平委員会規則第1号