○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和51年11月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員の服務に関して定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新に公平委員会の委員となった者は、町長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、公平委員会の委員の服務の宣誓に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。