○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和51年11月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員の服務に関して定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新に公平委員会の委員となった者は、町長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、公平委員会の委員の服務の宣誓に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和51年11月1日 条例第22号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和51年11月1日 条例第22号
令和4年3月14日 条例第1号