○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年5月2日
公委規則第2号
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
2 離職に関する苦情相談
3 法第22条の4第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談
(職員相談員)
第3条 公平委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の職員を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(事案の処理)
第4条 公平委員会又は職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対する助言、任命権者に対する苦情相談の内容の伝達等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
2 公平委員会は、申出人が苦情相談に係る事案(以下「事案」という。)の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和28年高原町公委規則第3号)、職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和28年高原町公委規則第4号)に基づく措置の要求、地方自治法(昭和22年法律第67号)第206条に基づく審査請求又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条に基づく審査請求が行われたときは、当該事案は取り下げられたものとみなす。
(調査等)
第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査(以下「事情聴取等」という。)を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間について、勤務しないことを承認するものとする。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員は、申出人の氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第9条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に係る事務に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日公委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による採用は、この規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条第3項に規定する法第22条の4第1項の規定による採用とみなして、同項の規定を適用する。