○職員定数条例

昭和49年4月1日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会及び企業部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

町長部局の職員 100人

議会の事務部局の職員 3人

選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

監査委員の事務部局の職員 3人

公平委員会の事務部局の職員 2人

農業委員会の事務部局の職員 5人

教育委員会の事務部局の職員 15人

企業部局の職員

水道事業(工業用水道事業を含む。) 7人

病院事業 60人

(定数外)

第3条 併任を命ぜられた職員及び次に掲げる職員は、前条の職員には含まないものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられた職員

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、任命権者の許可を受けて、職員団体の業務に専ら従事する職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の地方公共団体に派遣された職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(職員の定数の配置)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年5月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年7月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月27日条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

職員定数条例

昭和49年4月1日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和49年10月1日 条例第33号
昭和50年5月10日 条例第30号
昭和53年3月28日 条例第1号
昭和54年3月19日 条例第10号
昭和56年3月27日 条例第1号
平成3年7月2日 条例第24号
平成5年9月13日 条例第23号
平成8年12月27日 条例第25号
平成9年4月1日 条例第18号
平成10年9月24日 条例第21号
平成11年3月31日 条例第17号
平成12年3月30日 条例第5号
平成25年3月26日 条例第12号
平成26年12月24日 条例第24号
令和4年3月14日 条例第8号