○高原町職員採用規則
昭和36年5月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の規定に基づき、職員の任用資格試験(以下「試験」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(競争試験による採用の方法)
第2条 職員の採用は第9条の規定に該当する場合の外、競争試験の結果に基づき作成された任用候補者名簿に記載された者のうちから行わなければならない。
(試験の方法)
第3条 試験は次の各号に掲げる方法をもって実施する。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(試験の公告)
第4条 試験を行うときは、日時、場所、受験資格、職種、人員、その他必要な事項を公告するとともに、公報等を利用して広く周知させるものとする。
(受験資格)
第5条 受験の資格要件は、試験の都度町長が定めるものとする。
(受験の手続)
第6条 受験を受けようとする者は、所定の期限までに受験申込書のほか、次の書類を提出して受験票の交付をうけなければならない。
(1) 最終学校の卒業又は卒業見込証明書
(2) 免許証又は資格試験若しくは検定試験の合格証の写
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は前項各号の書類について、その一部の提出を省略させることができる。
(試験の秘密保持)
第7条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験の実施に関する秘密を保持しなければならない。
(任用候補者名簿)
第8条 任用候補者名簿は試験の結果に基づいて作成し町長がこれを確定し、公告する。
2 任用候補者名簿の効力は1年とする。
(選考により採用する職)
第9条 町長は次の各号に掲げる職への採用は、選考により行うことができる。
(1) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下の職
(2) 他の地方公共団体に属する地方公務員の職又は、国家公務員の職、その他これらに準ずる職に正式に任用されている者をもって補充しようとする職でその者が任用されている職と同等以下の職
(3) その他町長が必要と認める職
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度別に定める。
附則
この規則は、昭和36年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第18号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。