○職員の臨時的任用に関する規則

昭和37年4月1日

規則第4号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき、職員の臨時的任用(以下「臨時職員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる場合においては、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重要な事由のため地方公務員法第17条第1項の採用・昇任・降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は、任命権者が6月をこえない期間で更新することができる。

(任用の手続)

第4条 任命権者が臨時的任用を行う場合は、臨時的任用通知(別定様式)により行う。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の臨時的任用に関する規則

昭和37年4月1日 規則第4号

(昭和37年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和37年4月1日 規則第4号