○高原町職員身元保証規則

昭和37年4月1日

規則第5号

第1条 本町職員の身元保証については、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 職員として採用された者は、辞令を受けた日から10日以内に保証人連帯の上身元保証書(別定様式)を町長に提出しなければならない。

第3条 保証人は、本町に住所を有し、独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、やむを得ないときは、そのうち1人は、町外に住所を有する者をもって充てることができる。

2 前項の規定による保証人であっても町長において不適当であると認めたときは、変更を命ずることがある。

第4条 保証人が前条第1項に定める要件を欠くに至ったときは、同条第2項の規定に準じ、あらたに身元保証書を提出しなければならない。

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高原町職員身元保証規則

昭和37年4月1日 規則第5号

(昭和37年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和37年4月1日 規則第5号