○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月7日

条例第20号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由、職員の意に反する降任・免職、休職及び降給の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降給の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、法第28条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

2 任命権者は、職員が法第28条第1項第1号に掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降号するものとする。

(降任・免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第1項の規定に該当するもの(法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。)として降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分をする場合においては、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中条例に特別の定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職に関する特例)

第7条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その執行を猶予された者については、情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。次項において「給与条例」という。)附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号)附則第10項の規定による降給とする」とする。

3 第4条第2項の規定は、給与条例附則第10項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

4 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。

(昭和41年3月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第30号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月7日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月7日 条例第20号
昭和41年3月10日 条例第9号
昭和50年3月20日 条例第4号
平成13年9月14日 条例第17号
令和元年9月11日 条例第16号
令和4年12月8日 条例第30号