○職員の分限手続及び効果に関する規則

昭和48年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年高原町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定)

第2条 条例第4条第1項の規定による診断を行う医師は、任命権者が指定したものとする。ただし、特別の事由があるときは、他の医師を指定することができる。

(診断書の提出)

第3条 任命権者は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が、6箇月をこえるものであるときは、6月ごとにその指定する医師の診断書を提出させなければならない。

2 任命権者は、前項の休職者を、条例第5条第2項の規定により復職させる場合はその指定する医師の診断書によらなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(休職期間の通算)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とされた職員が、条例第5条第2項の規定により復職した日から起算して1年以内に、復職前の休職の事由と同一と認める負傷又は疾病のため新たに休職とされたときは、その者の休職期間は、当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。ただし、当該復職の直前の休職の事由とされた傷病と明らかに異なる傷病により休職を要する場合は、この限りでない。

(休職の始期)

第5条 条例第4条第1項の規定に基づく職員の休職は、診断の結果、同一事由により、引き続き次の各号に掲げる日数をこえて休務加療を要すると認められる場合にこれを命ずるものとする。

(1) 公務に起因する負傷又は疾病の場合 2年

(2) 結核性疾患による場合 1年

(3) その他の負傷又は疾病による場合 90日

2 前項に規定する休職の始期は、休職事由に係る診断の日とする。ただし、負傷又は疾病時の明らかなものはその日とする。

(休職期間の更新)

第6条 休職期間は、休職の日から引き続き3年をこえない範囲内において更新することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月13日規則第3号)

この規則は、昭和55年6月13日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の分限手続及び効果に関する規則第4条の規定は、この規則の施行の日前の休職期間については適用しない。

(令和5年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限手続及び効果に関する規則

昭和48年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和55年6月13日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第9号
令和5年1月23日 規則第1号