○高原町職員懲戒審査委員会規則

昭和26年

規則第2号

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第4項により本町に高原町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、町職員の中から1人及び学識経験を有する者の中から2人を町長において議会の同意を得て命ずる。

3 委員長は、委員がこれを互選する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指命した委員がその職務を代理する。

第3条 町長は、職員・専門委員・選挙管理委員及び監査委員につき、選挙管理委員長は、選挙管理委員会書記につき、監査委員は、監査委員の事務を補助する書記につき、懲戒に当たる所為があると思うときは、証拠を添え書面をもって委員会の審査を要求しなければならない。

第4条 前条の要求があったときは、委員長は、期日を定めて委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、必要と認めるときは、本人の出頭を命ずることができる。

第5条 委員会は、委員長及び委員をあわせて2人以上出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員長は、会議の議事を整理する。

3 委員会の議事は、全会一致でこれを決定する。

第6条 委員会において議決をなしたときは、その理由を具し、町長又は選挙管理委員会委員長若しくは監査委員に報告しなければならない。

2 会議の結果その他議事要領に関しては、その都度書記においてこれを記録し、委員長及び出席委員が署名の上保存しなければならない。

第7条 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族及び委員が身元保証した者に関する事件の会議に参与することはできない。

第8条 委員長及び委員は、町長又は選挙管理委員会委員長若しくは監査委員に報告した事項のほか委員会の審査に関しては、これを他に漏らしてはならない。

第9条 委員会に書記1人を置く。委員長は、町職員の中から町長の同意を得て書記を定める。書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。

第10条 地方自治法施行規程及びこの規則に定めるもののほか、審査の手続その他委員会の事務に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

高原町職員懲戒審査委員会規則

昭和26年 規則第2号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年 規則第2号
平成19年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第8号