○高原町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月14日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「学校職員」という。))の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者(学校職員にあっては教育委員会)が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月24日条例第20号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

高原町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月14日 条例第2号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・休暇
沿革情報
昭和26年2月14日 条例第2号
昭和31年10月24日 条例第20号
令和4年3月14日 条例第1号