○高原町職員服務規程
昭和51年2月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 高原町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
第5条 職員は、事務処理のため使用する印鑑を届け出なければならない。
2 印鑑は、1人1種とする。ただし消印はこの限りでない。
3 印鑑を改廃したときは、その旨届け出なければならない。
(出勤及び退庁)
第6条 職員は、登庁時限までに出勤し、自からタイムレコーダーによりタイムカードに記録しなければならない。退庁時も同様とする。
(名札の着用)
第6条の2 職員は、勤務中名札を着用しなければならない。
2 名札着用の位置は原則として上衣の左胸部とする。
(名札の支給)
3 名札は、町から支給する。(5年ごとに1個)
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続を執らなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(年次有給休暇を受けようとする者の届)
第9条 有給休暇を受けようとする者は、休暇届(様式第3号)にその事由、期間及び休暇中居所を変更する場合は、その連絡先等を記し、事前に町長の許可を得なければならない。
(物品の整理保管)
第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第11条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第12条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、超過勤務等命令票(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の場合、週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高原町条例第14号)で定める他の勤務日と振り替える場合においても同様とする。
(出張の復命)
第13条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継ぎ)
第14条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第16条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第17条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第18条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第19条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第20条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第21条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったとき、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直)
第22条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日直 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高原町条例第14号)第3条に定める週休日及び第9条に定める休日にあっては、午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
3 当分の間宿直は、警備保障会社に委託するものとする。
(当直命令)
第23条 当直命令は、3日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第24条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継ぎ)
第25条 当直員は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌(様式第2号)
(2) 公印
(3) 電話接受簿
(文書及び物品等の取扱い)
第26条 当直中収発した文書及び物品は、次の区別により取り扱わなければならない。
(1) 親展電報及び至急親展標示の書状は、直ちにあて名の者に送付しなければならない。
(2) 電報及び至急文書並びに訴訟、訴願文書で親展でない町長、副町長、町、課(室)長及び課(室)あてのものは、即時開封し、符号電報は翻訳し、重要なものは直ちに主務課長に、それ以外のものは封のままあて名のものに送付しなければならない。ただし、訴訟及び訴願その他成規の期限のある文書を受けたときは、その封筒に受付日付を記載し、押印しておかなければならない。
(3) 前各号以外の文書は、散逸しないように保管し、総務課又は次の当直員に引き継がなければならない。
2 前項の規定により電報及び文書等を配布するときは、そのむね当直票の所定の欄に記載しなければならない。
3 料金未納又は不足の郵便物は、その封皮を保持しておかなければならない。
4 電話通報を受けたときは、その要旨を電話又は文書をもって主務課長に通知しておかなければならない。
(文書物品等の発送)
第27条 当直中発送する文書、物品、電報及び電話は次の各号により取り扱わなければならない。
(1) 郵便は、当直票の所定の欄に記載し、郵便差出票にて発送すること。
(2) 電報は、当直票に記載し、発送しなければならない。
(3) 市外電話を使用するとき又は使用の申出があったときは、市外電話使用票に記載し、かつ、私用の場合は、通話料を徴収して総務課に引き継がなければならない。
(表彰規定)
第28条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、所属課(室)長の申請によってこれを表彰することができる。
(1) 職務に関し有益な研究をし、又は有益な発明発見をしたとき
(2) 特に重要な事務に関し抜群の努力をし、成績が著しいとき
(3) 担任事務に熟達し、献身的努力をすることが多年にわたったとき
(4) 職務の内外をとわず善行のあったとき
(表彰方法)
第29条 表彰は、原則として表彰状及び金品を授与してこれを行う。
(委任)
第30条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。
附則
1 この訓令は、昭和51年4月1日より施行する。
2 高原町役場処務規程(昭和37年高原町訓令第5号)は廃止する。
附則(昭和52年7月13日訓令第2号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月5日訓令第1号)
この訓令は、平成3年1月6日から施行する。
附則(平成5年4月1日規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月4日訓令第10号)
この訓令は、令和3年1月4日から施行する。