○教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
昭和31年3月19日
条例第10号
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項に規定する教育長の勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の教育長の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育長の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。