○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年4月1日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高原町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 正規の勤務時間等
(勤務時間条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)
第2条 勤務時間条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間は、1日につき6時間以上とすること。ただし、休日(勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他町長の定める日(以下第2条の4において「休日等」という。)については、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあっては当該定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の勤務時間条例第3条第3項に規定する単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。第2条の4第1項第2号において同じ。)とすること。
(2) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、任命権者が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する5時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
2 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、町長の定めるところにより、前項第1号(ただし書を除く。)及び第2号に定める基準によらないことができるものとする。
3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として町長の定める場合に係る勤務時間条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、町長の定めるところにより、第1項第2号に定める基準によらないことができるものとする。
第2条の2 勤務時間条例第3条第3項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に町長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に町長の定めるところにより変更するとき。
第2条の3 勤務時間条例第3条第3項の規則で定める期間(次条第1項において「単位期間」という。)は、勤務時間条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては4週間(4週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合として町長の定める場合にあっては、町長の定めるところにより、1週間、2週間又は3週間)とし、同条第4項の規定に基づく週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについては1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。
(勤務時間条例3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
第2条の4 勤務時間条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間条例第3条第1項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期間をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間。次号において「区分期間」という。)ごとにつき1日を限度とすること。
(3) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で任命権者が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を定めた職員の当該特例対象日については、この限りでないこと。
(4) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
第2条の5 勤務時間条例第3条第4項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、申告を考慮して前条第1項第1号の基準による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、任命権者は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に町長の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
第2条の6 勤務時間条例第3条第4項第1号のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 勤務時間条例第3条第4項第1号のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第二において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
3 勤務時間条例第3条第4項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(勤務時間条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員
(2) 勤務時間条例第3条第4項第1号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員
2 前項の届出は、状況変更届により行うものとし、状況変更届に関し必要な事項は、別に定める。
第2条の8 第2条の5第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第2条の6第3項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
第3条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
3 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合において、前項各号の基準に適合し、かつ、週休日を当該期間につき1週間当たり2日の割合で設けるときは、同条第2項ただし書の規定による町長との協議を要しないものとする。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第3条第2項から第4項まで、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。
(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上とすること。
(3) 勤務時間条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、まず前2号の休憩時間(以下この号及び第5条の3第1項において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に15分の休憩時間を置くこと及びまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に15分の休憩時間を置くこと。ただし、次条の休息時間を置く場合は、この限りでない。
2 任命権者は、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項第1号の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
3 前項の規定は、勤務時間条例第3条第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振る場合について準用する。この場合において、前項第2号中「前号の休憩時間の終わる時刻から」とあるのは、「午後5時から午後7時までの時間帯において、」と読み替えるものとする。
4 任命権者は、前3項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、町長の定めるところにより、休憩時間について別段の定めをすることができる。
5 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(一斉休憩の除外)
第5条の2 任命権者は、勤務時間条例第6条第3項の規定に基づき職員に休憩時間を一斉に与えないこととする場合(町長が定める場合を除く。)には、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(休息時間)
第5条の3 任命権者は、第5条第1項第3号に規定する職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において町長が定める回数とする。
2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条の4 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条の休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、勤務時間条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、若しくは同条第4項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間
(宿日直勤務)
第6条 勤務時間条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 次に掲げる当直勤務
ア 病院である医療施設における次に掲げる当直勤務
(ア) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務
(イ) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務
(ウ) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務
(エ) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
イ 本庁における災害発生に係る緊急業務に関する情報連絡等のための当直勤務
2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第6条の2 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第6条の3 勤務時間条例第7条第1項の規則で定める場合は、第6条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の許可を受けた勤務の内容に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 勤務時間条例第7条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第7条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の3 勤務時間条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号又は第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年高原町条例第6号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
第4章 休日の代休日
(代休日の指定)
第8条 勤務時間条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
第5章 休暇
(年次有給休暇の日数)
第9条 勤務時間条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第9条の2 勤務時間条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において、地公労法適用職員等(勤務時間条例第11条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下同じ。)となった者であって引き続き新たに職員となったもの又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された者(以下この条において「育休代替臨時職員」という。)であって引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日又は育休代替臨時職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の職員となった月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第11条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号及び第9条の4に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫を除く。)
(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 勤務時間条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地公労法適用職員等となり引き続き再び職員となったもの
(2) 当該年の前年において育休代替臨時職員であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの
4 勤務時間条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
第9条の3 前2条の規定にかかわらず、これらに規定する年次有給休暇の日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
第9条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
3 年の初日後に変更前の勤務形態を始めた場合において、前項の規定を適用したときは、当該勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を勤務形態の変更後の年次有給休暇の日数とする。
第9条の5 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における年次有給休暇の日数は、町長が定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第10条 勤務時間条例第11条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第9条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数及び残時間数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に第9条の4第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数及び時間数とする。)とする。
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇の単位は1日又は半日(1日の勤務時間のうち午前の時間帯又は午後の時間帯をいう。以下同じ。)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 4時間
イ 育児休業法第10条第1項第2号 5時間
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇及び特別休暇)
第12条 勤務時間条例第12条及び第13条に定める病気休暇及び特別休暇の事由及びその期間は、次の表のとおりとする。
事由 | 期間 |
1 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | 医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める期間 |
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年高原町条例第3号)第2条第1号の規定により研修を受ける場合及び同条第2号の規定により厚生に関する計画の実施に参加する場合 | 計画の実施に伴う必要と認める日又は時間 |
3 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認める期間 |
4 職員が選挙権、その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認める期間 |
5 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当と認められるとき。 (1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 (2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 必要と認める日又は時間 |
6 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認める日又は時間 |
7 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認める日又は時間 |
7の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
8 職員の出産 | その出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間において必要と認める期間 |
9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産 | 2日を超えない範囲内でその都度認める期間 |
10 職員の妻が出産する場合にあってその出産予定日の6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
11 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
12 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理 | その都度必要と認める日。ただし2日を超えることができない。 |
13 配偶者、父母及び子の祭日 | 慣習上最小限度必要と認める日 |
14 忌引 | 別に定める表により必要と認める日 |
15 生後満1年に達しない子を育てる職員の育児の時間 | 1日1時間以内(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日1時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間を超えない時間) |
16 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)その都度必要と認める時間 |
17 妊娠中(出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)を除く。)の女性職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 | 7日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
18 妊娠中の女性職員が、従事する業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、休息し、又は補食する場合 | その都度必要と認める時間 |
19 妊娠中の女性職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でおのおの必要とされる時間 |
20 職員の結婚 | 5日以内 |
21 地方公務員法第46条の規定による勤務時間の措置の要求に関する審理に出席する場合 | 最小限度必要と認める日又は時間 |
22 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての審査請求に関する審理(以下この項において「審理」という。)に審査請求人(以下この項において「請求人」という。)又は公平委員会から出席を求められた請求人の代理人(以下この項において「代理人」という。)が出席する場合、職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和28年高原町公平委員会規則第4号)第9条の2に規定する準備手続に公平委員会から出席を求められた請求人又は代理人が出席する場合並びに多人数の請求人に係る併合審理において請求人及び代理人が審理の当日の審理前に審理に必要な事項を相互に確認するための会議に請求人及び審理に公平委員会から出席を求められた代理人が相当数出席する場合 | 最小限度必要と認める日又は時間 |
23 職員が夏季における盆等諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から10月の期間内における、週休日、勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 |
24 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
25 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
26 勤務時間条例第16条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
27 前各項のほか、任命権者があらかじめ町長と協議して定める場合 | 協議して定める日又は期間 |
2 前項の表中1の項に規定する休暇(以下この条において「病気休暇」という。)のうち、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項若しくは第66条の8第5項の規定により勤務時間の短縮の措置を受けた場合
3 前項、次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
8 第1項の表中7の2、9の項から11の項まで及び26の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
9 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間とし、1分未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間
(介護休暇)
第13条 勤務時間条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
2 勤務時間条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第14条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、勤務時間条例第12条から第15条までに定める場合又は第12条第1項の表に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第15条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第16条第1項又は第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第16条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から週休日及び休日を除き遅くとも3日以内に、その理由を付して任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合には、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。
3 第12条第1項の表中8の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
4 職員は、病気休暇及び特別休暇の承認を得ようとする場合においてその休暇の期間が引き続き6日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務することができない理由を証明するためにたる書類を提出しなければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第17条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第19条 休暇簿に関し必要な事項は、別に定める。
(報告)
第20条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他の事項)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則等の廃止)
2 職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和51年高原町規則第2号)及び職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りに関する規則(平成5年高原町規則第12号)は、廃止する。
(特別休暇の期間の特例)
3 令和4年10月3日から令和5年3月31日までの間、第12条の表の第23項の規定の適用については、同項中「7月から10月の期間内」とあるのは、「7月から11月の期間内」とする。
附則(平成8年4月1日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日規則第7号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月28日規則第5号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第10号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月9日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日規則第7号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年6月16日規則第15号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第21号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に承認された勤務時間、休日及び休暇は、この規則により承認された勤務時間、休日及び休暇とみなす。
附則(平成30年11月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第7条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和元年7月31日規則第14号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第16号)
この規則は、令和4年10月3日から施行する。
附則(令和5年1月23日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を占めるものとみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則、第5条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則及び第8条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2第1項第2号及び第4項第2号並びに第9条の5の規定を適用する。
別表第1(第9条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第12条関係)
死亡した者 | 期間 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承認を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承認を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考
葬祭のため遠隔の地に赴く場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。