○高原町職員き章貸与規程

昭和37年4月1日

訓令第6号

(き章の制定)

第1条 職員のき章を別表のように定める。

(き章の着用)

第2条 職員は、勤務中き章を着用しなければならない。

2 き章着用の位置は、上衣の左胸部又は左襟部とする。

(き章の貸与)

第3条 き章は、町から貸与する。

2 き章をその貸与期間中に故意又は過失によって紛失若しくはき損したときは、弁償しなければならない。

(禁止事項)

第4条 き章は、他人に貸与若しくは譲渡してはならない。

(き章の返納)

第5条 退職・休職・死亡その他によりき章を必要としなくなったときは、き章を速やかに返納しなければならない。

この規程は、昭和37年5月5日から施行する。

別表

説明

直径は、1.1センチメートル

台字は鼠色、文字は銀のうかし彫り

裏面に身分証明番号を記入する。

高原町職員き章貸与規程

昭和37年4月1日 訓令第6号

(昭和37年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・休暇
沿革情報
昭和37年4月1日 訓令第6号