○職員の被服等貸与に関する規程

昭和55年6月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本町職員(臨時的任用の職員を含む。以下同じ。)の職務の遂行上必要な被服等の貸与等について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与する職員の範囲、貸与品、貸与期間等)

第2条 被服等の貸与(共用のものとして備えつけるものを含む。)を受けることができる職員(臨時的任用の職員については、町長が特に認めた者に限る。以下「使用者」という。)並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間はそれぞれ別表に定めるところによる。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 この規程に定める貸与期間は月で計算する。

(使用及び保管)

第3条 貸与品は、勤務に服しないときにはこれを着用してはならない。

2 使用者は、常に善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、又は保管しなければならない。

3 貸与品の洗濯、補修等は使用者の負担とする。

(き損又は亡失の届出)

第4条 使用者は、貸与期間中に貸与品を亡失し、又は貸与品が使用不能となったときは直ちに貸与品き損亡失届(様式第1号)により課長等に届け出なければならない。

2 課長等は、前項の届けを受理したときは意見を付して町長に提出するものとする。

(弁償)

第5条 使用者が故意又は重大な過失により貸与品をき損し、又は亡失したときは、相当額の弁償をしなければならない。

2 前項の弁償の額は、貸与品の原価を貸与期間の月数で除して得た金額にその残余期間の月数を乗じて得た額とする。

(再貸与)

第6条 貸与期間中、貸与品の亡失又は貸与品が使用不能となった場合において、代品の貸与を要すると町長が認めるときは再貸与することができる。

(貸与品の返納)

第7条 使用者が退職、休職若しくは配置替え等になった場合は、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないと認めるときはこの限りでない。

(譲渡)

第8条 貸与期間の満了した貸与品は、使用者に譲渡することができる。

(貸与品の借受書)

第9条 使用者が貸与品の貸与を受けたときは、貸与品借受書(様式第2号)を課長等に提出しなければならない。

(貸与品台帳等)

第10条 課長等は、貸与品台帳(様式第3号)を備え付け、常に貸与品の管理状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、毎年度3月31日現在における貸与品管理状況報告書(様式第4号)を作成し、4月10日までに町長に提出するものとする。

1 この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

2 この規程の施行日前において、既に職員に貸与された貸与品については、この規程の規定による貸与品とみなす。

(昭和57年8月1日規程第1号)

この規程は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月1日告示第6号)

この規程は、平成10年3月1日から施行する。

(抄)(平成12年3月31日告示第2号)

平成12年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与する職員の範囲等

品名

数量

貸与期間(月)

備考

清掃作業・ごみ減量及び不法投棄防止処理業務に従事する職員

作業服(夏)

1

36

 

作業服(冬)

1

36

 

雨着

1

36

 

雨靴

1

36

 

学校・保育所給食調理員

調理衣

1

24

 

調理帽

1

24

 

コックシューズ

1

24

 

工事の設計、監督の業務を担当する職員

作業服(夏)

1

36

 

作業服(冬)

1

36

 

雨着

1

36

 

雨靴

1

36

 

都市計画、土木、建築、農地整備、農産、農業振興、畜産、農地転用、林務、町有財産の外勤を担当する職員

作業服(夏)

1

36

 

作業服(冬)

1

36

 

雨着

1

36

 

雨靴

1

36

 

地下足袋

1

36

林務業務のみ

商工、観光、企画調整の外勤業務を担当する職員

作業服(夏)

1

36

 

作業服(冬)

1

36

 

雨着

1

36

 

雨靴

1

36

 

社会福祉業務担当で外勤する職員

作業服(夏)

1

48

 

作業服(冬)

1

48

 

税等の徴収、資産評価業務担当で外勤する職員

作業服(夏)

1

48

 

作業服(冬)

1

48

 

社会体育の指導を担当する職員

作業服(夏)

1

48

 

作業服(冬)

1

48

 

水道事業の工務を担当する職員

作業服(夏)

1

24

 

作業服(冬)

1

24

 

防寒着

1

60

 

雨着

1

24

 

雨靴

1

36

 

水道事業の業務を担当する職員(工務担当職員を除く。)

作業服(夏)

1

36

 

作業服(冬)

1

36

 

雨着

1

36

 

雨靴

1

36

 

女性事務職員

事務服(夏)

1

36

 

事務服(冬)

1

36

 

議会の委員会を担当する書記

作業服(夏)

1

48

 

作業服(冬)

1

48

 

雨靴

1

48

 

消防防災の業務を担当する職員

 

 

 

別に定める

国民健康保険高原病院職員

 

 

 

別に定める

霧島美化センターに勤務する職員




別に定める

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職員の被服等貸与に関する規程

昭和55年6月30日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・休暇
沿革情報
昭和55年6月30日 規程第1号
昭和57年8月1日 規程第1号
昭和59年3月31日 規程第1号
昭和59年12月24日 規程第4号
昭和62年4月1日 規程第1号
平成10年3月1日 告示第6号
平成12年3月31日 告示第2号
平成21年11月25日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第5号