○高原町職員勤務評定規則
昭和37年4月1日
規則第3号
(目的及び意義)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の能率の発揮及び増進をはかるため、職員の勤務成績の評定を統一的に行って記録を作成し、これを職員の指導及び監督の有効な指針並びに人事行政の公正なる基礎たらしめることを目的とする。
2 勤務評定とは、職員が割り当ててられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)並びに執務に関連して見られた職員の性格・能力及び適正をこの規則に定める手続により評定し、公式に記録することをいう。
3 人事行政の執行に際し、勤務成績を考慮する場合には、この規則に定める勤務評定を用いるものとする。
(評定の原則)
第2条 勤務評定の方法は、職員の勤務成績を職員に割り当ててられた職務の種類及び復雑と責任の度に応じて確実に判定し、これに関連して見られた職員の性格・能力及び適正を公平に示すものでなければならない。
(評定される者)
第3条 勤務評定は、すべての職員に適用する。ただし、町長が特に指定した者を除くことができる。
(実施と評定者及びその責務)
第4条 町長は、評定者を指揮監督してこの規則に従い職員の勤務評定を実施しなければならない。
2 前項による評定者は、職員の直近の監督者とする。ただし、町長は、直近の監督者に事故ある場合又は直近の監督者のみを評定者とすることが適当でないと認める場合には、他の適当と認める監督者を評定者として指定することができる。
3 評定者の責務は、次のとおりとする。
(1) 職員の職務遂行の基準に照して常に職員を観察して評価し、及び指導するように努めること。
(2) 職員に対して勤務評定の手続を周知させること。
(3) 勤務成績が良好でないと思われる職員については、常に矯正に努めること。
(4) 職員の勤務成績は、公正に評定を行って記録を作成すること。
(5) 勤務評定の結果に応じ、職員の指導その他適切な措置をとること。
(評定結果の活用)
第5条 町長は、勤務評定の結果に応じ、次によって職員の能力の活用に努めなければならない。
(1) 適正及びその能力度の発見によりこれに相応する職務と責任を附与する。
(2) 勤務成績の良好な職員については、これを優遇するほか、これを活用して職員の志気をたかめるように努める。
(3) 勤務成績の良好でない職員については、執務上の指導・研修の実施又は職務の一部変更・配置替等適当な措置をとる。
(評定結果の訂正)
第6条 町長は、評定者がその所管に属する職員について行う勤務評定の実施及び実施結果の取扱いが所定の手続に違反していると認めた場合は、直ちに訂正させなければならない。
(評定方法の改善)
第7条 町長は、勤務評定の方法及びその他勤務成績の評定に必要な調査及び研究を行い、勤務成績の実施状況を検討して評定制度の改善に努めるものとする。
(評定の種類)
第8条 勤務評定は、定期評定・条件付任用期間評定及び特別評定とする。
(定期評定)
第9条 定期評定は、条件付任用期間中の職員を除き、当該職員の昇給期間到達の1月前に実施する。ただし、成規の昇給がなされない場合は、毎年1回、12月に実施する。
(条件付任用期間評定)
第10条 条件付任用期間の開始の日からおおむね3月を経過したとき、開始の日から5箇月を経過したとき、その他町長が必要と認めたときに実施する。
(特別評定)
第11条 特別評定は、町長が必要と認めた場合に定期評定及び条件付任用期間評定以外に特別に実施する。
2 町長は、最も近い時期に行われた定期評定の記録がその後の職員の勤務成績を公正に示していないと認められる場合、その職員について特別評定を実施することができる。
(評定期間)
第12条 定期評定及び特別評定に当たって考慮する勤務時間(以下「評定期間」という。)は、前回の評定期(条件付任用期間評定期間を除く。)から当該評定期までとする。ただし、条件付任用期間終了後定期評定又は特別評定を受けていない職員の評定期間は、条件付任用期間終了の日から当該評定期までとする。
2 条件付任用期間評定における評定期間は、条件付任用期間開始の日から当該評定期までとする。
(評定の調整)
第13条 評定者の上級監督者は、調整者として勤務評定の当否及び他の不均衡を調整しなければならない。ただし、調整者は、評定者及び下級の調整者の記録を抹消してはならない。
(勤務評定審査委員会)
第14条 勤務評定を完全にするため勤務評定審査委員会を設けることができる。
2 勤務評定審査委員は、町長が命ずる。
3 勤務評定審査委員は、勤務評定の記録を審査し、適当と認めたときは、これを確認し、誤りを発見し、又は疑義を生じたときは、評定者又は調整者にこれを是正させ、若しくは再評定させるものとする。
(評定の記録)
第15条 勤務評定は、人事記録票(別定様式)を用いてこれに記録するものとする。
第16条 定期評定又は特別評定の記録は、新たに定期評定又は特別評定が行われるまでの間は、ほかに別段の定めがない限りその記録が作成された以後における当該職員の勤務成績を示すものとする。
(評定の秘密)
第17条 職員の勤務評定の結果は、公開しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。