○職員団体の登録等に関する規則
昭和47年8月8日
公委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年高原町条例第26号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(法人となる旨の申出)
第3条 法第54条の規定により、職員団体が法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、様式第5号による書面によるものとする。
2 公平委員会は、前項の申出を受理したときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。