○職員団体の登録等に関する規則

昭和47年8月8日

公委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年高原町条例第26号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる申請書等は、それぞれ当該右欄に掲げる様式によるものとする。

1 条例第2条第1項に規定する申請書

様式第1号

2 条例第2条第2項第1号及び条例第4条第3項に規定する重要な行為の決定に関する証明書

様式第2号

3 条例第2条第2項第2号に規定する組織に関する証明書

様式第3号

4 条例第4条第2項に規定する届出書

様式第4号

5 条例第3条、第4条及び第5条に規定する通知書

様式第6号

(法人となる旨の申出)

第3条 法第54条の規定により、職員団体が法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、様式第5号による書面によるものとする。

2 公平委員会は、前項の申出を受理したときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月9日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録等に関する規則

昭和47年8月8日 公平委員会規則第3号

(昭和52年3月9日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和47年8月8日 公平委員会規則第3号
昭和52年3月9日 公平委員会規則第1号