○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月30日

公委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

(公平委員会への通知)

第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当する職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月31日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日公委規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年8月8日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日公委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年5月23日公平委規則第5号)

この規則は、昭和50年5月23日から施行する。

(昭和52年6月9日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日公平委規則第1号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和62年6月20日公平委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月16日規則第14号)

この規則は、平成9年4月16日から施行する。

(平成14年3月28日公平委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日公委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月14日公委規則第4号)

この規則は、平成17年11月15日から施行する。

(平成18年4月26日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月17日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日公委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表

機関

議会事務局

事務局長

町長部局(会計課を含む。)

本庁

統括主監 参与 課長 会計管理者 対策監 総合政策課長補佐 総務課長補佐 総務課行政係長 総務課財政係長

総合保健福祉センターほほえみ館

館長

国民健康保険高原病院

病院長 副病院長 事務長 看護総師長

教育委員会

事務局

課長 教育対策監

小学校

学校長 教頭

中学校

学校長 教頭

選挙管理委員会事務局

書記長

公平委員会事務局

主事

監査委員事務局

書記

農業委員会事務局

事務局長

固定資産評価審査委員会事務局

書記

備考

1 この表中「議会事務局」とは、高原町議会事務局設置条例(昭和33年高原町条例第12号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは、組織規則第6条に規定する機関をいう。

4 教育委員会の項中「事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する機関を、「小学校」及び「中学校」とは、教育関係の公の施設に関する条例(昭和40年高原町条例第13号)第2条に規定する施設をそれぞれいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

7 公平委員会事務局の項中「主事」とは、係長以上の職に相当すると認められる職員をいう。

8 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第200条第4項に規定する機関をいう。

9 監査委員事務局の項中「書記」とは上席の書記をいう。

10 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

11 この表中「固定資産評価審査委員会事務局」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第1項に規定する機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月30日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月15日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月30日 公平委員会規則第1号
昭和43年10月31日 公平委員会規則第1号
昭和46年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和47年8月8日 公平委員会規則第1号
昭和48年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和49年3月30日 公平委員会規則第1号
昭和50年5月23日 公平委員会規則第5号
昭和52年6月9日 公平委員会規則第1号
昭和53年3月30日 公平委員会規則第1号
昭和56年12月25日 公平委員会規則第1号
昭和62年6月20日 公平委員会規則第10号
平成3年4月1日 公平委員会規則第1号
平成5年4月1日 公平委員会規則第1号
平成6年4月1日 公平委員会規則第1号
平成9年4月16日 規則第14号
平成14年3月28日 公平委員会規則第2号
平成17年3月31日 公平委員会規則第1号
平成17年11月14日 公平委員会規則第4号
平成18年4月26日 公平委員会規則第1号
平成21年4月17日 公平委員会規則第1号
平成31年3月28日 公平委員会規則第1号
令和3年4月15日 公平委員会規則第1号