○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日

条例第27号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高原町条例第14号)第9条及び第10条の規定に基づく休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員団体の行う交渉に関する条例(昭和26年高原町条例第5号)は、廃止する。

(平成2年10月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条中「正規の勤務時間」を「職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和31年高原町条例第7号)以下「勤務時間等条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」に改める。

第6条第4項中「現日数から」の次に「勤務時間等条例第2条第3項及び第4項の規定に基づく」を加える。

第11条中「ときは、」の次に「勤務時間等条例第4条前段に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は勤務時間等条例第4条後段に規定する休日(以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他」を加え、「除くほか」を「除き」に改める。

第12条中「正規の勤務時間外に勤務する」を「正規の勤務時間を超えて勤務する」に、「正規の勤務時間外に勤務した」を「正規の勤務時間を超えて勤務した」に改める。

第13条第1項及び第3項を削り、同条第2項中「休日において」を「祝日法による休日(勤務時間等条例第2条第3項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定めている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同項及び同条第4項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において」に、「年末年始等で」を「これらの日に準ずるものとして」に改め、同項を同条とする。

第15条中「1週間」の次に「当たり」を加える。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年高原町条例第14号)の一部を次のように改正する。

第9条中「正規の勤務時間外に勤務する」を「正規の勤務時間を超えて勤務する」に、「正規の勤務時間をこえて勤務した」を「正規の勤務時間を超えて勤務した」に改める。

第10条第1項を削り、同条第2項中「休日において」を「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務を要しない日に当たるときは管理者が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)」に改め、同項に「これらに準ずるものとして、管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。」を加え、同項を同条とする。

第16条中「ときは、」の次に「祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他」を加え、「除くほか」を「除き、」に、改める。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

4 職員団体のための職員の行為の制限の特例(昭和41年高原町条例第27号)の一部を次のように改正する。

第1条中「ない」を「行い」に改める。

第2条中「行ない」を「行い」に、同条第1号中「行なう」を「行う」に、同条第2号を「職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和31年高原町条例第7号)第4条に規定する休日」に改め、同号の次に次の1号を加える。

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

(平成7年4月1日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日 条例第27号

(平成7年4月1日施行)